おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
8月25日に、ものづくり補助金グローバル展開型に関する「よくある質問」が公開されました。公募要件に関するより詳しい情報が記載されているので、これを読み解く2回めです。
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グローバル展開型「よくある質問」はこちら
②類型・③類型における「製品等/サービス等販売先の2分の1以上」とは、具体的にどのように考えればよいのでしょうか。
策定する3~5年の事業計画において、補助事業によって開発又は生産(提供)方式を刷新した製品(サービス)の販売先が海外顧客/インバウンド顧客であり、その販売先数が総販売先数の2分の1以上であることが必要です。
「販売先2分の1以上」の指標は、想定する顧客数、販売先数、売上額等、実施事業内容に応じて設定していただいて構いません。なお、その論拠は、応募時に提出する各種報告書に記載願います。
④類型(海外事業者との共同事業)における外国法人の制限はあるでしょうか
法人格を有していれば構いません。ただし、補助事業者と「資本関係」のある外国法人は対象外です。なお、資本関係が一切ない場合は、補助事業者の役職員が当該外国法人の役職員を兼務している事実(人的関係)があっても、対象となります。
①類型(海外直接投資)の条件として、「単価 50 万以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得すること」とあるが(公募要領 p.7 下から 4 行目)、 「一体的な」とはどのようなものか。
例えば、次のような事例を想定しています。
- 日本本社と海外子会社等が相互に連携し、製品・サービス提供を高度化・高付加価値化する等のために必要となる投資
- サプライチェーンの多元化を図ること等を目的とし、海外子会社と同等レベルの設備を導入するために必要となる投資
- 日本本社と海外子会社等間で同一の在庫管理や販売に係るシステムを構築するために必要となる投資 等