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経営力向上計画の指定期間は2021年3月末まで。中小企業経営強化税制利用者はご注意を!

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

経営力向上計画(認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられるもの)の指定期間は、今年度(2021年3月末)までです。中小企業経営強化税制の利用を希望される方はご注意を!

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経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」、国の機関に申請をして認定を受けると、中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられる制度のことです。ただしこの制度には「指定期間」というものがあります。上記の税制優遇措置を受ける対象は、2021年3月31日取得分までです。

具体的には何に気をつける必要があるか

税制優遇措置の対象となるのは、2021年3月31日までに取得した機械装置や器具備品です。取得とは、一般的には検収を受ける日のことを言いますが、これが1日でも遅れると、税制優遇措置の対象にはなりません。3月末ごろに設備導入を検討している企業で中小企業経営強化税制の利用を希望される方は、検収日が4月にならないようスケジュール管理をしてください。

また、4月以降に設備導入を検討している方は、経営力向上計画による税制優遇措置を受けることが(今のところは)できない見込みです。その点を踏まえて、経営計画や資金繰り計画を立てるようにしてください。

指定期間延長の可能性はあるか?

2021年3月31日取得分までの指定期間が延長される可能性はあるでしょうか?可能性としてはありえますし、実は過去に延長されたこともあります。

経営力向上計画の認定制度が始まった当初の指定期間は、平成30年度末(平成31年3月31日)まででした。ところが平成31年度の税制改正法案が成立した際(平成30年12月)、中小企業経営強化税制(即時償却又は10%(7%)の税額控除)の適用期限が2年間延長され、現行の2021年3月31日取得分までとなった経緯があります。

今年の税制改正においても、指定期間の延長が盛り込まれるようなことになるかもしれません(ならないかもしれませんが)。具体的には毎年12月に、翌年度の税制改正の内容が明らかになりますので(税制改正大綱)、そこで明らかになるかもしれません。

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