おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
10月29日の時事通信報道によると、新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んだ事業者向けに特例的に納税を猶予する措置(特例猶予)が、現行の2021年2月1日までの納付分からさらに1年程度延長する方向で検討に入ったとのことです。
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『事業者向け納税猶予、1年延長へ コロナ収束見通せず―政府・与党』
10月29日の時事通信報道冒頭部分を引用します。
政府・与党は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んだ事業者向けに特例的に納税を猶予する措置の対象について、現行の2021年1月末までの納付分からさらに1年程度延長する方向で検討に入った。新型コロナの収束が見通せない中、経営状況の悪化が長引き、資金繰りの厳しさが増す事業者の手元に現金が残りやすくするのが目的。猶予期間を延ばし、事業継続や雇用維持を促したい考えだ。
(0月29日時事通信報道より)
なお、記事中には「2021年1月末までの納付分」とありますが、これは2021年2月1日の誤りではないかと思われます。2020年4月28日に施行された令和2年政令第206号で、納期限が1月31日から2月1日と変更になっています。
納税の猶予の特例(特例猶予)とは?
納税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
具体的には、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
- 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
納税の猶予の特例(特例猶予)の申請方法は?
国税庁のホームページにある「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードし、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請する必要があります。ただしこの時点(10月30日)では、まだ特例猶予の期間延長が正式には決まっていませんので、この時点では従来どおり2021年2月1日に納期限を迎えるものが対象です。
報道されている通りに期間延長が決まれば、国税庁や都道府県・市区町村で正式にアナウンスがあるでしょう。
特例猶予は先延ばしであり免除でないことに注意
ただし特例猶予は、あくまでも納期限を1年間先延ばしにするものであり、税の納付が免除されるわけではないことに注意をしてください。経営の状況によっては、次年度のキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります。
顧問の税理士さんと相談をして決めるのがよいでしょう。