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【速報】給付金2回目・再給付を低所得ひとり親世帯を対象に年内給付=首相会見で言及

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月4日、菅首相は記者会見を行い、所得が低いひとり親世帯については、1世帯あたり5万円、2人目以降の子供については3万円ずつの支給を年内をめどに行うことを言及しました。

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ひとり親世帯への給付金再給付に関する菅首相の発言

会見において、菅首相は所得が低いひとり親世帯について、下記の通り述べました。

さらに緊急的な手当として、ひとり親世帯については来週、予備費の使用を決定をし、所得が低い世帯は1世帯5万円、さらに2人目以降の子供については3万円ずつの支給を年内をめどに行います。

(12月4日 産経新聞より)

給付金再給付の対象となるひとり親世帯とは

給付金再給付の対象となるひとり親世帯の条件は何でしょうか?

NHKの報道によると、ことし6月分の児童扶養手当の支給を受けている人などと示されています。

対象となるのは、ことし6月分の児童扶養手当の支給を受けている人などで(後略)

(12月4日 NHKより)

「など」とありますが、他の人にも対象となりうるのでしょうか。今回の給付金再給付は、8月に給付された「ひとり親世帯臨時特別給付金」の再給付と見られます。8月に給付された際には、下記の方が対象でした。今回(年内)の再給付も、これに準じる可能性があります。(これとは異なる対象になる可能性もありますのでご注意ください)

参考(8月給付の対象者)

1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
  (1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  (2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
       ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、

      児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
      全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
  (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
  上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

給付金再給付はいつ行われるか

給付金再給付はいつ行われるでしょうか。首相の会見によると「年内をめどに行います」とあります。令和2年度第2次補正予算の予備費を活用するようですが、年内給付にはあと3週間強しかありません。その期間にできるでしょうか。

これは推測ですが、今年8月の給付で受給手続きをした人に、そのまま再給付を行うのかもしれません。今年8月の給付の条件も「ことし6月分の児童扶養手当の支給を受けている人」であり、今回の再給付と同じ条件になっています。

なお、NHKの報道によると、給付対象者には年内に通知することになっているそうです。

給付金再給付の支給額はいくらか

首相の会見では「1世帯5万円、さらに2人目以降の子供については3万円ずつの支給」とあります。これも8月に給付された「ひとり親世帯臨時特別給付金」と同等です。

児童扶養手当の受給者数は約94万人(平成30年度)

厚生労働省の厚生統計要覧によると、平成30年度時点での児童扶養手当受給者数は約94万人(児童数)です。

子どもたちが年末年始を笑って過ごせるよう、政府には一刻も早い支給を期待します。

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