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ものづくり補助金における「認定支援機関確認書」は誰に書いてもらうのがよいか

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

もうすぐ今年度のものづくり補助金公募が始まりそうです。ものづくり補助金の申請をする際には「認定支援機関確認書」という書類を作成し、事業計画書等と一緒に事務局へ提出しなければなりません。

この「認定支援機関確認書」をどう取り扱えばよいかについて、説明したいと思います。

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認定支援機関確認書とは何か

金融機関や商工会議所・商工会、士業、民間コンサルタント等のうち、国の認定をうけた「経営革新等支援機関」が、ものづくり補助金の申請書類の内容を確認したことを示す文書のことです。企業が作成する事業計画書に加えて、第三者である経営革新等支援機関による「お墨付き」みたいなものだと思えばよいでしょうか。

この認定支援機関確認書の内容が、加点を左右するかどうかはわかりませんが、第三者の関与を示すものとして提出が義務付けられています。

今年度(平成29年度補正)の公募からは、経営革新等支援機関によるフォローが必須に

中小企業庁の出している資料によると、今年度(平成29年度補正)の公募からは、経営革新等支援機関によるフォローが必須になります。これまでは認定支援機関確認書の作成だけがものづくり補助金における認定支援機関の役割でしたが、採択後のフォローアップまでも必須となりました。具体的にどういうフォローアップが求められるかはまだわかりませんが、5年間の報告にかかわる事務処理負担の軽減や、事業計画・目標の実現のために第三者が伴走することを求めているためだと思われます。

国としては、ものづくり補助金という施策の成果目標を「事業終了後5年以内に事業化を達成した事業が半数を超えること」としていますが、この達成状況が今一つ芳しくないのだそうです。そのテコ入れという意味合いがありそうです。

誰に確認書を作成してもらうのがよいか?それは「金融機関」ではないかというのが僕の意見

僕の個人的な意見ですが、ものづくり補助金の「認定支援機関確認書」は、金融機関に作成してもらうのがベストだと思っています。その理由を下記にまとめたいと思います。

金融機関との連携がより密接になる可能性

理由は3点あります。

  1. 金融機関に作成をしてもらうということは、当然、ものづくり補助金の申請書(事業計画書)も金融機関に提出し、その内容を見てもらうことになります。自社の新たな取り組み、積極的な取り組みについて、金融機関に知ってもらうためのよい機会にもなりますね。
  2. 金融機関によっては、認定支援機関確認書の作成について目標値を定めているところがあります(ありていに言えば「ノルマ」です)。金融機関のノルマ達成に貢献できるわけですから、営業担当者との関係もより綿密なものとなるでしょう。
  3. 金融機関に認定支援機関確認書を作成してもらう場合は、その金融機関から融資を受けるのが前提になると思います。補助金が採択されれば、金融機関としても低いリスクで貸し出しができるわけです。これも金融機関にとっては喜ばしいことです。

ただし上記の3番目にも書いた通り、金融機関に認定支援機関確認書を作成してもらう場合は、その金融機関から融資を受けるというのが前提になると思います。自己資金で行う場合や、認定支援機関になっていない金融機関(政策金融公庫など)から融資を受ける場合は、金融機関に書いてもらうことは難しいかもしれません。

融資前提でなくても認定支援機関確認書を金融機関が作成してくれる場合がありますので、まずは金融機関にお尋ねください

次点は税理士さん

金融機関に書いてもらうことが難しければ、顧問の税理士さんに作成してもらうのがよいのではないかと思います。今回のものづくり補助金は、先端設備等導入計画が補助金申請上の優遇措置になっています。先端設備等導入計画は固定資産税軽減措置が含まれており、税理士さんの業務範囲でもあります。このように、ものづくり補助金と節税、税務処理というのは切っても切り離せないものですので、あらかじめこのような取り組みを税理士さんに理解してもらうのがよいと思います。

「民間コンサルタント」による確認書作成は避けたほうがよい?

民間コンサルタントによる補助金申請サポートを受ける中小企業もたくさんあると思います。そのようなコンサルタントは経営革新等支援機関を兼ねている場合も多くあります(当社もそうです)。このような民間コンサルタントに「認定支援機関確認書」を作ってもらうのはどうでしょうか。僕の意見としては、民間コンサルタントに依頼をするのは、優先度を下げたほうが良いと思っています。理由は、民間コンサルタントが関与していることがわかると、審査員側の心象がよくない可能性が(万に一つのレベルでしょうけど)あるからです。

一例ですが、金融庁が平成25年に「補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する認定支援機関がいる」と警告をしています(下記のリンクを参照ください)。もちろんこのような認定支援機関ばかりではありませんが、審査員側としても「そういう輩がいる」ということを認知しているのは間違いありません。ですので、審査員が不要な先入観を持ってしまい、「この事業計画書は、不埒なコンサルタントが作りこんだ作文ではないか」というような目で事業計画書を見る可能性もゼロではありません。

ただし、あまり心配しすぎることはないとも思っています。かつては僕も自社の名称で(民間コンサルタントとして)「認定支援機関確認書」を発行することがたくさんありましたが、それでも採択率が落ちたということもありません。平成29年度補正のものづくり補助金の時には「事業計画書作成支援者名」に当社の名称を記入していましたが、それでも採択率は100%でした。ですので「民間コンサルタントだと不利になる」とは一概には言えませんが、万が一のリスクや金融機関・税理士さんとの関係強化のことまでも含めて考えると、民間コンサルタントに作成をしてもらうのは優先度が低いと僕は考えます。

ですので、原則として当社が支援する場合は、認定支援機関確認書は当社名では作成をしません。別に当社は補助金で名をあげることを目的としているわけではないので、お客様がこの制度を使い、少しでも自社の経営環境をよくしてもらったほうが、僕としてはうれしいです。

ものづくり補助金審査項目の解説・対策はこちらをご参考ください

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