おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
6月1日、事業再構築補助金公募要領が第2回公募要領1.3版に改定をされました。変更点を解説しますが(誤字修正や表現修正を除く)、結論としては緊急事態宣言の延長に対応した点だけが変更点です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
事業再構築補助金緊急事態宣言特別枠の要件に変更があったのみ
今回の公募要領改定は、緊急事態宣言の延長に対応した点だけが変更点です。前版(2次公募1.2版)と比べて、例えば公募要領11ページにおける下記の下線部分が変更になりました。
③令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること【売上高減少要件】
(2次公募要領1.3版 P11より)
この他、緊急事態宣言延長に伴う変更として、公募要領27ページ(加点項目の追加書類)、公募要領29ページ(加点項目)もあわせて変更となりました。
事業再構築補助金緊急事態宣言特別枠の売上減少要件の考え方
特別枠限定の売上減少要件は、「通常枠の売上減少要件に加えて、2021年1~6月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減」と変更になりました。上の例だと2021年1~6月の売上と、前年2020年の1~6月の売上を比べると、1月の売上が30%以上減っています。このような月が一月でもあれば、特別枠の対象になります。比較の対象は、前年2020年でも前々年の2019年でもよいようです。
なお、30%売上高減少の原因が、緊急事態宣言の影響よるものでなければなりません。緊急事態宣言とは関係なく単に30%減っただけではだめ、不正受給とみなされる可能性があります。
事業再構築補助金公募要領は今後も改定される可能性
事業再構築補助金公募要領は更に改定される可能性があります。緊急事態宣言がさらに延長になる可能性もありますが、1次公募の審査が進んでデータが集まり、何か改定が必要な事実などが浮き彫りになった場合などにも、改定される可能性もあるでしょう。