おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
7月30日、事業再構築補助金事務局は第3回公募を開始しました。申請受付は8月下旬から、申請締切は9月21日。採択発表予定は11月中旬~下旬頃というスケジュールです。公募要領の変更点をまとめます。
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事業再構築補助金第3回公募の公募開始・申請受付・締切・採択発表等スケジュール
公募開始:7月30日
申請受付:8月下旬より
申請締切:9月21日
採択発表予定:11月中旬~下旬頃
【事業再構築補助金第3回公募・変更点①】通常枠の補助上限額が従業員規模に応じたものに変更
通常枠の補助上限額は、これまで一律に6,000万円が上限でした。しかし3次公募からは従業員規模に応じた上限額(下記)に変更となりました。
【従業員数20人以下】 100万円 ~ 4,000万円
【従業員数21~50人】 100万円 ~ 6,000万円
【従業員数51人以上】 100万円 ~ 8,000万円
【事業再構築補助金第3回公募・変更点②】最低賃金枠・大規模賃金引上枠の創設
応募類型として「最低賃金枠」と「大規模賃金引上枠」が新設されました。7月14日、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めましたが、これに対応する企業は優遇するという枠です。
最低賃金枠
必須要件を満たし、かつ2020年10月から2021年6月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること及び2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること(※)売上高の減少に代えて、付加価値額の45%の減少でも可
- 補助額
- 従業員数5人以下:100万円~500万円
- 従業員数6~20人:100万円~1,000万円
- 従業員数21人以上:100万円~1,500万円
- 補助率
- 中小企業 3/4
- 中堅企業 2/3
大規模賃金引上枠(従業員数101人以上の企業のみ応募可)
必須要件を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。
- 補助額
- 従業員数101人以上:8,000万円~1億円
- 補助率
- 中小企業 2/3 (6,000万円超は1/2)
- 中堅企業 1/2 (4,000万円超は1/3)
なお、大規模賃金引上枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還。
【事業再構築補助金第3回公募・変更点③】売上減少要件の変更
売上減少要件が変更になりました。
旧来の条件
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
新しい条件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月~3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること
なお、公募要領を読む限り、旧来の条件(2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること)も引き続き有効のようだと解釈できます。(心配な方は事務局に問い合わせをしたほうがよいでしょう)
【事業再構築補助金第3回公募・変更点④】売上減少要件を満たさない場合は付加価値額でも代用可能
新しい売上減少要件(2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月~3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること)を満たさない場合は、以下の要件を満たすことでも申請が可能。
(a')2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、(b')2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
【事業再構築補助金第3回公募・変更点⑤】緊急事態宣言の売上比較期間が1月~8月に。(加点項目①・②も同様)
通常枠の売上減少要件に加えて、2021年1~8月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減である必要がある。(旧来の条件では1~6月だった)
なお、2021年1~8月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減でない場合は、付加価値額で代用することも可能。
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること
【事業再構築補助金第3回公募・変更点⑥】申請不備は締切前に再提出が可能に
申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することを可能とします。具体的な日程については別途事務局HPを通じてお知らせいたします。
【事業再構築補助金第3回公募・変更点⑦】最低賃金枠申請事業者に対する加点
指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請する場合は加点。不思議なことに、P35を読む限り、大規模賃金引上枠は加点対象ではないらしい。(ただし大規模賃金引上枠で不採択の場合は、通常枠で再審査される)
【事業再構築補助金第3回公募・変更点⑧】新規性要件の定義を見直し
製品等の新規性要件等の「新規性」の定義を見直し、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業が「新規性」を有するものとみなす旨を記載。
ただし2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業であれば無条件に新規性があるというわけではなく、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業であっても指針の新規性要件をすべて満たしていることが前提であると思われます。(別の言い方をすれば、指針の新規性要件をすべて満たしているものについては、2020年4月以降に新たに取り組んだものも対象になる、という解釈が無難だと思います)