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小規模事業者持続化補助金(一般型)第7回受付公募要領第13版に改定 変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

10月15日、小規模事業者持続化補助金(一般型)事務局は、第7回受付締切・公募要領第13版を公開しました。従来までの賃上げ加点が廃止となり、かわりに「賃金引上げ枠」が創設されました。

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持続化補助金一般型・新公募要領(第13版)はこちら

「賃金引上げ枠」が創設

この度の第7回締切りから、「賃金引上げ枠」というものが創設されました。従業員の賃上げをする企業は優先的に採択をする、という申請類型です。

大きくわけて、給与支給総額増加させるのか、もしくは事業場内最低賃金を増加させるのかの2つの項目があります。給与支給総額増加が①と②で、事業場内最低賃金の増加が③と④です。①②にするか、または③④にするかをまずは選びます。

給与支給総額増加は①と②がありますが、①または②を選んで申請をします。①給与支給総額を年率1.5%以上、②は3%以上向上です。①よりも②のほうが優先して採択されます。これを申請するには、従業員に表明をしたことを示す書類や現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写し、および賃金引き上げ枠申請にかかる誓約書を提出する必要があります。経営者が一方的に書類を作るだけではダメで、その書類には従業員側の署名・押印も必要です。

もう一つは、事業場内最低賃金③・④ですが、事業場内で最も低い賃金を、時給換算ベースで地域別最低賃金より30円以上プラス、もしくは60円以上プラスにするというものです。③よりも④のほうが優先して採択されます。これについても、従業員に表明をしたことを示す書類や現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写し、および賃金引き上げ枠申請にかかる誓約書を提出する必要があります。

「事業場内最低賃金」のプラン、つまり③か④を選んだ場合は、該当する従業員の賃金を時給換算して計算する必要があります。そもそも「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。「最低賃金」の概念は時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は時給換算する必要があります。

時給換算する際に、何の費目を算入するのかというと、下記に書いているとおり、基本給や役職手当、職務手当などが該当します。反対に算入しないものは、賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金などです。こうした算入されないものを除くすべての諸手当をまずは合計します。その合計した金額(年俸か月給、日給など)を、年・月・日の所定労働時間数で割って時給換算するというやり方です。詳しくは公募要領を参照してください。

そして重要なことですが、補助事業が終了した1年後に、実際に賃上げをしたかどうかを、賃金台帳などのエビデンスも提出して、報告する必要があります。賃金台帳等の証拠書類の提出がない場合や、結果的に賃上げの目標を達成できなかった場合は、原則として補助金を全額返還することになりますので、気をつけてください。

専門家謝金・委託費の実績報告の際にエビデンスの提出が必須に

公募要領のP44~45にかけても若干の変更がありました。専門家謝金および委託費の説明のなかで、下記の文章が追加されています。これまでも実績報告時には指導報告書(議事録や指導日報、指導のために用いた資料等、成果である指導内容が具体的かつ詳細にわかる資料)などの提出が求められてはいましたが、それ以上の具体的な資料を提出する必要があるようです。

(専門家謝金の)実績報告の際に、専門家の指導を受けた事が分かる書類が必要になります。(例えば、指導を受けた際のレジュメ、指導を受けている状況の写真等)

(委託費の)実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。特にコンサルティングを受けた場合、成果物が分かる資料が不足していることが多々ありますので、コンサルティング内容の実施報告書など実施内容が確認できる資料を提出してください。

専門家経費や委託費を計上した申請の中に、不正を匂わすような申請があったのかもしれません。補助金を不正に受給することは絶対にやめてください。

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