おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
10月19日、ものづくり補助金事務局は、現在公募中の第8次締切・公募要領第1.1版を公開しました。賃上げ加点を申請する企業は従業員名簿の提出が求められるようになりました。
スポンサーリンク
ものづくり補助金8次締切 公募要領(1.1版)はこちら
上げ加点を申請する企業は従業員名簿の提出が必要
賃上げ加点を申請する企業は従業員名簿の提出が求められるようになりました。
ものづくり補助金は、賃上げをすることが必須要件です(給与支給総額年率平均1.5%以上向上および事業場内最低賃金が地域別最低賃金の30円以上)。この度従業員名簿の提出が求められるようになったのは、その必須要件をさらにうわまわるだけの賃上げをする企業は加点をするという加点項目に対してです。したがって必須要件の賃上げだけをする企業は従業員名簿の提出までは求められていませんのでご注意ください。
なお、ものづくり補助金の賃上げ要件とは下記のとおりです。
必須要件である給与支給総額を年率平均1.5%ないしは最低賃金30円以上という要件をさらに上回るほどの賃上げを試みる企業に対しては、もっと加点しますというのが、この加点項目です。具体的に言うと、給与支給総額を年率平均2%以上向上し、地域別最賃の60円以上を事業場内最低賃金とする場合は加点しますということです。さらに、給与支給総額を年率平均3%以上向上し、地域別最賃の90円以上を事業場内最低賃金とする場合は、もっと加点しますということです。
なお、この賃上げ加点は、従業員数の規模に応じた加点が行われることになっています。おそらく従業員数の大きな企業ほど、この賃上げ加点による加点幅が大きくなるのだと想定します。今回、従業員名簿の提出が必須となったのは、従業員数の規模に応じた加点をするためのエビデンスとして取り扱うためだと考えられます。
従業員名簿の形式は自由形式
なお、公募要領P24を見ると、従業員名簿の「様式は任意」と書かれています。
様式が任意ということは、労基法で記載が義務付けられている項目をすべて満たす必要はないということです。極端な話、従業員の氏名だけを表形式にしただけのものでもよいと思います。ただ、わざわざ補助金のために名簿を作るのもムダだと思いますので、必須の項目を満たした様式を提出するのが手っ取り早いのではないかと思います。
ところで、労働者名簿を作成していない場合や記載内容に不備がある場合は、労基法107条違反であり、30万円以下の罰金もしくはろ是正勧告の対象となりますのでお気をつけください。