おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
「事業再構築補助金令和3年度補正予算案の概要」という資料が公開されています。中小企業庁が作った資料ですが、来年2022年の第6回公募以降の事業再構築補助金がどのような制度になるか、この資料で解説されています。
スポンサーリンク
動画でも解説しています(無料・登録不要)
「事業再構築補助金令和3年度補正予算案の概要」はこちら
来年(第6回公募以降)の事業再構築補助金の目的
資料の中に、事業再構築補助金の見直し・拡充(令和3年度補正予算)「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」について(令和3年11月19日閣議決定)【抄】というスライドがあります。このたびの経済対策の全体的な目的・趣旨を示したものです。
これもあまり詳しく説明はしませんが、要はこれまでのような競争・成長・改革路線もやるけれども、ついてこられない人を置いてきぼりにするのではなく、ついて来られない人にもしっかりと分配してみんなで豊かになろう、という方針に変えるんだということが、ここに書かれているわけですね。ちなみに事業再構築補助金は、この経済対策においては「成長戦略」と「分配戦略」の両方に位置づけられています。中小企業の成長のための補助金である一方で、中小企業の従業員の賃上げを促進するという分配のための補助金でもある、ということですね。
来年2022年の事業再構築補助金の変更点
では次のスライドを見てみましょう。ここが来年2022年の事業再構築補助金の変更点を大まかに説明してくれているスライドです。
1つ目から見ていきましょう。まずは「売上高10%減少要件の緩和」です。これはどういう内容かというと、これまでの事業再構築補助金では、2020年10月以降の売上もコロナ以前より下がっていることが必要だったんですけど、これがなくなる、というものですね。というのも、コロナの影響が一番きつかったのが、2020年の春頃、最初の緊急事態宣言が出た頃なのに、なぜ2020年の秋、10月以降の売上を比較しないといけないのか?という声が結構あったのだと思います。だから、コロナの影響が一番きつかった時期の売上減少だけでもいいですよ、と緩和されるということですね。
次、回復・再生応援枠の新設とあります。これは従来、緊急事態宣言特別枠と呼ばれていた申請類型が名前を変えて、回復・再生応援枠となるということだと思ってもらったらわかりやすいかなと思います。実際は緊急事態宣言特別枠ともちょっと要件が変わるようです。今日はあまり深くは解説しませんが、回復・再生応援枠に申請する企業は、事業再構築指針の要件について、主要な設備の変更を求めないといったような緩和措置をうけることができるようです。
つぎ、グリーン成長枠の新設ですね。気候変動への対応が待ったなしになってきている世の中に鑑みて、グリーンイノベーションに対応する取り組みは優遇します、という申請類型ができるようです。具体的に言うと、経産省が策定したグリーン成長戦略「実行計画」14分野というものがあるんですが、それにに掲げられた課題の解決に関連する取組は、補助上限額を1.5億円まで引き上げます、と言っています。
つづいて通常枠の補助上限額の見直しですね。規模の小さな企業、具体的には従業員規模が20人以下の企業は、補助上限額が2,000万円に減少するようです。
最後の点、その他運用改善等ですが、①は現在も受付られている最低賃金枠、大規模賃金引上げ枠は、来年以降も継続するという話ですね。②は事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、捉え方をもうちょっと柔軟にします、ということですね。
事業再構築補助金その他運用改善について
その他の運用改善については、もう少し詳しく解説した資料がありますので、そちらを見てみましょう。こちらのスライドです。
まず一つ目は補助対象経費の見直しということで、建物費は原則改修の場合に限ることになるようです。新築の場合には一定の制限を設けるとあります。どんな制限なのかはわかりませんけど、今でも根抵当権を設定している土地に新築の建屋を立てる場合は、交付申請時に根抵当権に関する「宣誓・同意書」を提出するなどの条件があります。なにかこうした条件がさらに増えるのかもしれません。
次も補助対象経費の見直しですが、貸工場賃借料が認められうようです。工場の改修をしている間、どこか別の場所で操業しないといけないのならば、別の場所…貸工場の賃借料も認めますということですね。
次は複数企業等連携型の新設とあります。これはちょっとよくわからないんですけど、従来も複数企業が連携した取り組みについて、代表となる事業者が、複数の事業者の取り組みを束ねて、一つの事業計画として申請を行うこともできるんですよ。ただもらえる補助金の額は一法人で申請した場合と同一なんですね。つまり10社で連携した事業をやる場合も、束ねて一つの事業計画として提出すると、それは1社分の補助金上限額になるということなんですが、それがまとめて1者分ではなく、補助上限額がそれぞれの企業毎に適用されるということなんでしょうかね。
4点目です。補助金は原則、交付決定を受けてから発注をしないといけないんですけど、従来の制度では事前着手の承認を受けていれば2021年2月15日以降の発注も補助の対象になるという制度があります。この対象期間を見直すということですね。どう見直されるのかはまだわかりません。
事業再構築補助金6次公募以降のスケジュール
そしてスケジュールを見てみましょう。
第4回公募は、今この動画を収録している時点で受け付けられている公募です。第5回公募が1月中の予定ですが、この第5回公募までが、令和2年度補正予算で措置された事業再構築補助金です。そして第6回以降が、今国会で審議をされている令和3年度補正予算で措置される事業再構築補助金ですが、これは令和4年度にさらに3回程度の公募が予定されているとのことです。まあ、夏、秋、冬くらいな感じかもわかりませんね。