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【速報】国制度(事業復活支援金)に先んじた一時支援金支給へ=兵庫県12月補正予算

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月9日、兵庫県は、コロナ流行「第6波」への備え等として補正予算案を発表しました。中小企業対策として国制度(事業復活支援金)に先んじた一時支援金支給や、事業・業種転換等への取組に要する補助金制度が予定されています。

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兵庫県12月補正予算案に関する資料はこちら

この資料のうち、8~9ページに補正予算で予定されている中小企業対策について触れられています。

「中小企業新事業展開応援事業」は6月補正予算に続いて公募

中小企業の新事業展開への支援(3.5億円)は、6月補正予算で執行された「中小企業新事業展開応援事業」の2次公募と言えるでしょう。

6月補正で執行された際は、補助事業者の要件として「申請前の直近の6ヶ月間のうち任意の3ヶ月の合計売上高が、2019年1~12月又は 2020年1~3月の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること」という売上高要件がありました。

また、6月補正の際には補助対象経費が150万円以上となる場合は申請ができませんでした。補助対象事業も「業態やサービス提供方法の変更や追加等ビジネスモデルの再構築により経営力強化を図るための取組み」とあり、コロナの影響によって今までとは大きく異なる経営をする必要がありました。

記述した事業計画書は商工会・商工会議所の助言を受けなければならないというルールもありました。

これと似たような(もしくは同等の)条件が、12月補正でも求められる可能性があります。

国制度(事業復活支援金)に先んじた一時支援金支給

また、兵庫県の12月補正の特徴として、国制度(事業復活支援金)に先んじた一時支援金支給があります。

飲食店等以外の場合、支給対象が「令和3年4~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少 ※国制度の「月次支援金」の受給者」とあります。令和3年4~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少であれば支給されるのか、それとも令和3年4~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少であり、かつ国制度の「月次支援金」を受給した人に限られるのかは、この資料を読む限りわかりません。

飲食店等は、新型コロナ対策適正認証店であれば売上減少要件なく10万円が支給されるようです。

予算が73億円ですから、対象となる中小企業は73,000~36,500者(社)程度に給付予定なのでしょう。平成28年の調査では、兵庫県の事業者数は21万社(者)ですので、兵庫県の事業者の1/3~1/6程度が給付対象になるものと思われます。

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