おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
兵庫県が12月補正予算で措置する「中小企業等一時支援金(仮称)」の内容が明らかになりました。県およびひょうご産業活性化センターの情報をまとめます。
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県およびひょうご産業活性化センターの情報はこちら
「中小企業等一時支援金(仮称)」対象者
令和3年4月~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少した事業者
国制度の「月次支援金」の受給していることが要件となります。
飲食店等を営む方は「中小企業等一時支援金」ではなく、「飲食店等一時支援金(仮称)」の対象となります。
「中小企業等一時支援金(仮称)」支給額
中小法人 20万円 個人事業主 10万円
「中小企業等一時支援金(仮称)」主な支給要件
- 国の月次支援金を受給していること(対象月:令和3年4月分から令和3年10月分までのいずれかひと月)
- 国の月次支援金の対象月と同時期に、飲食店等に対する休業・時短営業要請に係る協力金、大規模施設及び当該施設のテナント事業者を対象とした休業・時短営業要請に係る協力金、酒類販売業者支援金の(給付)対象者でないこと
- 暴力団員等でないこと
「中小企業等一時支援金(仮称)」申請期間・申請方法
申請期間
令和4年1月20日(木)~2月28日(月)を想定
申請方法
電子申請又は郵送申請を予定しています。
「中小企業等一時支援金(仮称)」申請に必要となる書類(予定)
- 法人代表者又は個人事業主本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国の月次支援金の「振込みのお知らせはがき」の写し
- 振込希望口座の通帳の写し等(金融機関の名称・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)