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兵庫県「中小企業等一時支援金(仮称)」詳細解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

兵庫県が12月補正予算で措置する「中小企業等一時支援金(仮称)」の内容が明らかになりました。県およびひょうご産業活性化センターの情報をまとめます。

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県およびひょうご産業活性化センターの情報はこちら

「中小企業等一時支援金(仮称)」対象者

令和3年4月~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少した事業者

国制度の「月次支援金」の受給していることが要件となります。

飲食店等を営む方は「中小企業等一時支援金」ではなく、「飲食店等一時支援金(仮称)」の対象となります。

「中小企業等一時支援金(仮称)」支給額

中小法人 20万円 個人事業主 10万円

「中小企業等一時支援金(仮称)」主な支給要件

  1. 国の月次支援金を受給していること(対象月:令和3年4月分から令和3年10月分までのいずれかひと月)
  2. 国の月次支援金の対象月と同時期に、飲食店等に対する休業・時短営業要請に係る協力金、大規模施設及び当該施設のテナント事業者を対象とした休業・時短営業要請に係る協力金、酒類販売業者支援金の(給付)対象者でないこと
  3. 暴力団員等でないこと

「中小企業等一時支援金(仮称)」申請期間・申請方法

申請期間

令和4年1月20日()28()を想定

申請方法

電子申請又は郵送申請を予定しています。

「中小企業等一時支援金(仮称)」申請に必要となる書類(予定)

  1. 法人代表者又は個人事業主本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 国の月次支援金の「振込みのお知らせはがき」の写し
  3. 振込希望口座の通帳の写し等(金融機関の名称・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)

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