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令和3年度補正「事業承継・引継ぎ補助金」2次公募開始=1次公募要領からの変更点解説(経営革新のみ)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月20日、令和3年度補正「事業承継・引継ぎ補助金」の2次公募が開始されました。前の公募(1次公募)の要領との違いを解説します。(経営革新の公募要領のみの解説です)

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令和3年度補正「事業承継・引継ぎ補助金」の2次公募要領はこちら

令和3年度補正「事業承継・引継ぎ補助金」の2次公募のスケジュール

  • 2022年7月27日(水)~9月2日(金) (予定)

事業承継対象期間が1/31から4/30に(P11)

事業承継対象期間が4/30までとなりました。これにともなって、補助事業期間も4/30になります。

つまり、2023年4月30日までに経営者が交代し、かつ支払いまでが完了している必要があります。

交付申請ができない補助金の種類が追加に(P23)

類似の補助金(事業承継・引き継ぎ補助金系)に以前に交付決定された実績のある企業等は、この補助金(令和3年度補正)に応募ができません。その対象外となる類似の補助金に、以下の2つの補助金が追加(されました。

  • 令和 3 年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」(経営革新事業)
  • 令和4年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」(創業支援型、経営者交代型及びM&A型)に申請しようとしているものは重複して本補助金への交付申請は行えない。万が一、重複申請が確認された場合には、本補助金の交付申請の取り消しや交付決定の取り消しを行うので、留意すること。

ただし、次に該当する申請者は申請が可能のようです。

  • 過年度の(類似の)補助金において交付決定された後、事故報告書又は申請の取り下げ通知を提出し、事務局において手続きがなされていることが申請時点で確認できる申請者。
  • 令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)」に交付決定された後、申請の取り下げを実施し、本補助金(2次公募)の申請時点で当該取り下げ完了が確認できている申請者。

個人事業主が事業を承継した場合の添付書類から下記が削除(P36)

⑤ 承継者たる個人事業主が法人成した法人の履歴事項全部証明書(実績報告類型番号4に該当する場合)

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