おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
10月3日、事業再構築補助金事務局は、第8回公募の公募要領1.0版を公開しました。前版(第7回公募1.0版)との違いを解説します。 今回の公募が、事業再構築補助金の最終公募です。 第8回公募は、最低賃金枠の要件変更が最も大きな変更点でしょう。
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事業再構築補助金事務局第8次公募 公募要領1.0版はこちら
事業再構築補助金 第8回公募のスケジュール
第8回公募開始が10月3日です。第8回の申請締切は2023年1月13日です。今回の第8回公募が最終公募になります。2023年以降に継続するかどうかは、この動画を収録している10月初旬の段階では不明です。もし2023年以降にも継続するとしたら、補正予算や当初予算で予算化されるはずですので、こうした情報も見ておくとよいでしょう。
締切までに申請すると、そこから審査がおこなわれます。公募要領によると2023年3月中旬から下旬ごろに採択発表のようです。採択が分かってから、少し事務処理があります。事務局とやり取りをして、1~2か月程度で正式に交付決定が下りるのではないかと思われます。
原則として、この交付決定が下りて、はじめて発注・納品・支払いができるようになります。発注・納品・支払いができる期間が、ピンクの範囲です。この期間を1日でも外れた発注・納品・支払いは、事前着手の承認を受けない限り、一切補助金の対象となりませんので、機械装置等の納期に注意をしてください。この期間は、通常枠では交付決定から12ヶ月以内、採択発表から14ヶ月以内と定められています。
納品・支払まで完了した後は、実績報告書等の書類を複数提出しなければなりません。その後にようやく補助金の請求ができるようになります。つまり、最初に補助金申請書を提出して補助金が入ってくるまで1年間以上間があくこともありうることことなので、この間に資金繰りが確実にできるかどうかが重要です。したがって審査でも財務面が重視をされることでしょう。
海外企業の応募についての記述が追加(P8)
公募要領の8ページ目に、海外企業の応募についての記述が追加されました。
海外企業であっても資本金や従業員数の要件が日本企業と同じように適用されるということなんですが、まあ当たり前のことですよね。レアなケースなので詳しく解説はしませんが、おそらく日本において外国企業が支店設置登記をするケースのことを言っているのではないかと思いますね。その場合は、おそらく親会社…つまり外国の本社の資本金や従業員数が適用されるのだろうと思います。
最低賃金枠の要件変更(P14)
続いては最低賃金枠における要件の変更です。公募要領の14ページ目に記述があります。
変更点は2つあります。
まずは第7回まであった「最賃売上高減少要件」がなくなりました。これは要件の緩和と言っても良さそうですね。最低賃金枠は、第6回公募では250者程度の応募件数しかありませんでしたから、要件の緩和によって応募件数も増えそうです。その上で、最低賃金要件における対象期間が2021年10月~2022年8月までに変更となりました。
2021年以降に創業した事業者も要件を満たせば緊急対策枠の対象(P16)
3点目です。公募要領の16ページ目に記述があります。2021年以降に創業した事業者も要件を満たせば緊急対策枠の対象であることが明記されました。これまでも2021年以降の創業者はダメとは一言も書いていなかったので、これは要件の変更ではありません。問い合わせが多かったので、公募要領に書き足したのだと思います。
回復・再生要件における再生計画等が成立した日が「令和2年1月14日以降」に変更(P18)
回復・再生要件における再生計画等が成立した日が変更になりました。応募締切日から遡って3年以内という要件には変わりはありませんが、新しい公募になって応募締切日も新たに設定したことから、再生計画が令和2年1月14日以降に成立したものでなければダメになりました。
組合特例を用いる場合の追加提出書類が明記(P37)
公募要領の37ページ目に記述があります。組合特例を用いる場合の追加提出書類が明記されました。
組合特例とは、事業協同組合などが申請をする場合の補助上限額の計算方法のことなんですが、この特例を使う場合は、確認書という書類を申請時に添付する必要があります。確認書を添付するのは第7回公募でも求められていたことですので、制度や要件そのものには変更はありません。問い合わせが多かったのか、もしくは書き漏らしていたため、今回あらためて明記されたのだと思います。
事業再構築補助金は来年(2023年)も公募があるか?
今回の第8回公募が、予定されている事業再構築補助金の最終公募になります。
2023年以降に継続するかどうかは現時点では不明です。もし2023年以降にも継続するとしたら、補正予算や当初予算で予算化されるはずです。もしかしたら、10月中に取りまとめられる経済対策や、その後に国会に提出される補正予算案、当初予算案などの中で明らかになるかもしれません。
こうした情報にも注目しておくことをおすすめします。