おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001:2015年版各箇条解説シリーズ、今日から箇条8「運用」を説明します。環境マネジメントシステムにおけるプロセスって何?というおさらいもしっかりやりながら、規格要求事項を解説します。
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箇条8.1の位置づけ
それでは今日のテーマである箇条8.1「運用の計画・管理」 の位置づけについて確認しましょう。
箇条4では、組織をとりまく課題や利害関係者のニーズ・期待などを考慮して、環境管理の仕組みをつくる手筈を整えました。
箇条5では、トップマネジメントが果たすべき役割について定めましたね。
つづいて箇条6では、皆さんがたの仕事のなかで、環境に影響を与える要因や、リスクと機会、そして環境に関する法令などを明らかにして、その上で環境に関する計画や目標を定めてきました。
箇条7では、その計画・目標などに取り組むために必要な人材、道具、設備、インフラなどを準備しました。
箇条8では、この規格や、箇条6.1や6.2で決めた取り組みに対するプロセスを確立し、実行し、管理し、維持しましょうと言っています。
環境マネジメントシステムにおけるプロセスとは
箇条8.1は、プロセスの確立を求めていますが、環境マネジメントシステムにおけるプロセスとはどういうものなにかを復習しましょう。
金属を加工するというプロセスでは、原材料を使って加工をします。設備も照明も空調も必要です。こうした機器類を使うには電気も使いますよね。機械加工では切削油を使いますし、水を使う場合もあるでしょう。こうしたものを使って、金属加工プロセスで仕事をします。
仕事をするときは、作業手順に従って、力量を持つ作業者が、設備を使って仕事をします。
仕事をした結果、どういうものが生み出されるかというと、当然製品が出来上がります。それ以外にも廃材料や、切り粉や切屑、廃油、排水などが出てきますよね。こうして出されたモノは、別のプロセスに移されて処理をされる場合も当然あります。製品は、次工程の検査工程に回されますし、廃材料や切り粉・切屑、廃油等は、廃棄物処理のプロセスに回されるでしょう。
そして、金属加工プロセスがうまくいっているかどうかを判断する基準を設けて、その基準を満たしているかどうか、プロセスを監視したり測定をしたりします。例えば生産計画通りに生産できたかどうかや、不良率が許容できる水準以内であったかどうかや、廃材料が想定以上に出ていないか、みたいなことをチェックします。
企業が仕事をする上では、このようなプロセスがたくさんあるはずです。プロセスは単独ではなく、いろんなプロセスが繋がって相互に役割を果たすような関係にもなっています。業務全般にわたって、こうしたプロセスを明確にしなさいと言っているのが、箇条8.1なんですね。
箇条8.1は、箇条4.4とセットになって、包括的にプロセスの確立を要求している
箇条8.1は、実は箇条4.4とセットになっています。8.1と4.4の2つの箇条によって、規格全体に対してプロセスを必要な程度、確立をしなさいと言っています。
例えば、箇条7.2にはどこにも「力量の管理のプロセスを確立しなさい」とは書いていませんが、この箇条8.1と4.4が根拠となって、力量の管理のプロセスも確立することになっています。
なお、プロセスを確立するということと、手順書を作るというのは、必ずしも同じことではありません。文書化は、プロセスを確立するための方法のひとつですが、必ず文書化しないといけないというわけではありません。
プロセスを確立するということをわかりやすくいうと、自社にはどんな仕事があって、その仕事のインプットとアウトプットは何で、どんな資源を使ってどんなやり方でインプットをアウトプットに変えて、その仕事がうまくいったかどうかをどうやって監視や測定をするのか、を明らかにするということしょうかね。
みなさん方が本業で、製品やサービスを提供するにあたっては、程度の問題はあるでしょうけれども、もう既にそうしたプロセスを明確にして、仕事をやっていると思います。
ただISO14001は環境マネジメントシステムなので、本業のプロセスだけではなく、廃棄物処理や化学物質管理のプロセス……もしかした水処理とか、省エネに関するプロセスなんかもあるでしょうけど、そうしたものも明確にしていく必要があります。
箇条8.1の規格要求事項(1)
では箇条8.1の規格要求事項を見ていきましょう。箇条8.1の規格要求事項は長いので、3つにわけて説明をします。最初のパートからいきましょう。
最初の一文もややこしいですが、さきほどもちょっと説明をしたように、規格全体に対してプロセスを必要な程度、確立をしなさいと言っています。それとあわせて、箇条6.1と6.2で特定した取り組みを実施するためのプロセスも確立しなさいと言ってますね。
箇条6.1と6.2で特定したものってなんでしたっけ?これは、リスク・機会への取り組み、順守義務への取り組み、著しい環境側面への取り組み、環境目標への取り組みなどがあります。例えばですが、どんな会社でも順守義務には廃棄物処理法を守るというのがあるでしょうから、そうした場合は廃棄物処理に関するプロセスを確立しないといけないですね。
この一文では「次に示す事項の実施によって」と書いていますが、その次の事項というのが、「プロセスに関する運用基準の設定」と「その運用基準に従った、プロセスの管理の実施」です。
これもちょっと見ただけでは具体的にどういうことを意味しているのかわかりづらいんですが、「基準」なので、基本的にはなにかの良し悪しを決める判断材料なんだと思いますね。そのプロセスがうまくいっているかどうかの判断材料と言ってもいいでしょう。
例えば廃棄物処理のプロセスであれば、廃棄物のマニフェストには返送期限とかってありましたよね。B2票の普通産廃は90日以内に戻ってくるみたいな。こういうのが運用基準なんでしょうね、きっと。そしてこの基準に従ってプロセスを管理するということですから、たとえば80日たってもまだ戻ってこないときは、収集運搬業者に確認の電話をする、みたいなことを実施する、というイメージでしょうね。
続きは次回解説します。