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事業再構築補助金 第9回公募(最終公募)開始!第8回からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

1月16日、事業再構築補助金事務局は、第9回公募の公募要領1.0版を公開しました。前版(第8回公募1.0版)との違いを解説します。 今回の公募が、現行予算・現行制度での事業再構築補助金の最終公募です。

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事業再構築補助金事務局第9次公募 公募要領1.0版はこちら

事業再構築補助金 第9回公募のスケジュール

第9回公募開始が1月16日です。第9回の受付開始は調整中ですが、申請締切は2023年3月24日です。今回の第9回公募が現行予算・現行制度での最終公募になります。2023年4月以降は、2022年度補正予算にもとづいて、装いを新たにした事業再構築補助金が公募開始の予定です。

締切までに申請すると、そこから審査がおこなわれます。公募要領によると2023年6月中旬から下旬ごろに採択発表のようです。採択が分かってから、少し事務処理があります。事務局とやり取りをして、1~2か月程度で正式に交付決定が下りるのではないかと思われます。

原則として、この交付決定が下りて、はじめて発注・納品・支払いができるようになります。発注・納品・支払いができる期間が、ピンクの範囲です。この期間を1日でも外れた発注・納品・支払いは、事前着手の承認を受けない限り、一切補助金の対象となりませんので、機械装置等の納期に注意をしてください。この期間は、通常枠では交付決定から12ヶ月以内、採択発表から14ヶ月以内と定められています。

納品・支払まで完了した後は、実績報告書等の書類を複数提出しなければなりません。その後にようやく補助金の請求ができるようになります。つまり、最初に補助金申請書を提出して補助金が入ってくるまで1年間以上間があくこともありうることことなので、この間に資金繰りが確実にできるかどうかが重要です。したがって審査でも財務面が重視をされることでしょう。

補助対象外事業に追加(P22)

公募要領の22ページ目で、補助対象外事業に追加(下記の3点)がありました。以下の事業は対象外となります。

③ グループ会社(P9~10に記載する【みなし同一法人】に当てはまる他の会社)が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業

④ 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、専ら資産運用的性格の強い事業

⑫重複案件の具体例として「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬」が追加

ものづくり補助金でも13回締切から、「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬」が適用となる制度との重複事業は対象外となりましたが、事業再構築補助金でも同じ要件が適用されます。当社は医療機関や介護事業所などの補助金支援の経験はないのでよくわかりませんが、保険診療などで使う機材は対象外になったということなのでしょう。あまり自信はありませんが、自由診療で使う機材でないとダメ、ということなのだと思われます。

採択後の手続きのうち「交付申請の権利を他者に承継することが不可」と追記(P24)

公募要領の24ページ目で、以下の一文が追加になりました。

なお、採択により生じる交付申請を行う権利を交付決定前に他者に承継することはいかなる理由においても認められません。採択事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。

P31にも全く同じ記述がありました。同じことを2回も言うくらいですから、よほど強調したいのでしょう。

対象外経費の追加(P28~29)

公募要領の28~29ページ目の対象外経費として、以下の点が追加になりました。

販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

※筆者注 赤字部分が今回の追加分

予備品の購入費はダメと明記されました。

不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用

※筆者注 赤字部分が今回の追加分

公道を自走しなくて、かつ、税法上の車両運搬具に該当しない自動車等車両としてパッと思いつくものは、私有地で使う建設重機などでしょうか。まあ、かなりニッチな機械装置だと思います。

日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料

役所の手数料は対象外です。許認可の申請手数料などを補助対象経費として計上した例があったのでしょうか。

汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等)の購入費

※筆者注 赤字部分が今回の追加分

これも前述の通りですね。

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