おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先端設備等導入計画が4月からリニューアルされました。税制優遇措置を受ける要件として「投資利益率」が年平均5%以上になる計画を投資計画を作成する必要があります。その投資計画の作成方法について、中小企業庁の記入例をもとに解説します。(今回は確認依頼書編です)
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過去記事『【新しい先端設備等導入計画】税制優遇措置を受ける要件「投資利益率」とは何か?』
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【新しい先端設備等導入計画】税制優遇措置を受ける要件「投資利益率」とは何か?
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 この4月から先端設備等導入計画がリニューアルされました。税制優遇措置を受ける要件として「投資利益率」が年平均5%以上になる計画を投資計 ...
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中小企業庁が公開している投資計画の記入例
中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」ページから記入例を入手することができます。
このたびの解説で使用するのは下記の3つのファイルです。
(2)別紙(基準への適合状況)(EXCEL形式)
(4)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDF形式)
(5)基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL形式)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書とは
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書とは、申請企業から認定支援機関へと送付するものです。この内容を認定支援機関が確認し、投資利益率が年平均5%以上になる計画として妥当だと認定支援機関が判断した場合に、認定支援機関確認書が発行されます。認定支援機関確認書は、申請企業が市区町村に計画を提出するときに必須の書類です。
中小企業庁の記載例の1ページめを見てみましょう。
まとまった量の記述をしなければならないのは「2先端設備等の導入の目的」です。しかしこれは中小企業庁の記入例をよく読むと、先端設備等導入計画の「3 現状認識」と「4 先端設備等導入の内容(1)事業の内容及び実施時期」をそのままコピペしただけのような感じです。様式にも「投資計画の概要について要約的に記載する」と書いていますので、計画本文(先端設備等導入計画)を要約するような形で記述をすればよいでしょう。
次にまとまった量の記述をしなければならないのは「4 先端設備等が事業者の事業の改善等に資することの説明」です。様式には「先端設備等が、どのように事業の改善等に寄与するかという内容を記載する。(例えば、生産量・販売量の増加や製造原価・販管費の削減の内容等を説明。)」と書いています。それに対して記入例では、先端設備を導入すれば、生産量が20%増加し、しかも歩留率を4%改善(筆者中:正しくは4ポイント改善でしょう)するという効果が、現状とともに記述されています。「今は○○だが、先端設備を導入したら✕✕になる」というようなことを記述するとよいのでしょう。
「5 設備投資の内容」は、計画本文(先端設備等導入計画)の「4 先端設備等導入の内容 (3)先端設備等の種類及び導入時期」をそのままコピペしたような感じですね。同じ情報も何度も書かせるのは、役所の書類あるあるですが、非効率なのでやめてほしいですよね。
以上のように、「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」は、計画本文(先端設備等導入計画)を丸写しするのでも大丈夫そうです。しかし重要なのは、「6 基準への適合状況 別紙」と書かれている箇所です。別紙で投資利益率年率5%以上になる根拠を示さないといけません。これが結構たいへんだと思います。
別紙の解説は次回にやります。