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2023年以降の先端設備等導入計画における建物附属設備の考え方(ほぼ個人的備忘録)(2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2023年4月から、先端設備等導入計画が大きく見直しになりました(工業会等証明書が不要で、その代わり投資計画の確認が必要に)。制度変更となってから、建物附属設備を含めた申請(+固定資産税の特例)を、認定支援機関としてサポートしたので、その際の知見を備忘録としてまとめておきます。(2回目)

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お断り

先端設備等導入計画は、国による施策ですが、申請の受付・認定や、固定資産税軽減の判断は自治体(市区町村)が担っています。したがって、自治体によって判断が異なる可能性があります。当記事は、あくまでもある特定の、いち自治体において認定を受けた際の記録ですので、これがすべての自治体に当てはまるわけではありません。この記事に書かれていることを鵜呑みにせず、必ず顧問税理士さんと申請先の自治体に相談をしてください。

前回の記事はこちら

2023年以降の先端設備等導入計画における建物附属設備の考え方(ほぼ個人的備忘録)(1)

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 2023年4月から、先端設備等導入計画が大きく見直しになりました(工業会等証明書が不要で、その代わり投資計画の確認が必要に)。制度変更 ...

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その他、先端設備等導入計画における建物附属設備の考え方で重要なポイント

当社が支援した申請の提出先自治体では、次のようなことを確認することが求められました。

固定資産台帳に一式として計上する場合、設備名は固定資産台帳に載せる償却資産名とする

申請書には、先端設備等の設備名と型式を記載する欄があります。固定資産台帳に一式として計上する建物附属設備の場合、固定資産台帳に記載する償却資産名を記載する必要があります(例えば「電気設備」や「空調設備」など)。また、償却資産名だけではなんの設備だか具体的にわからないケースがあるので、それがどのような設備なのかを明らかにする必要がありました(例えば「空調設備」の内訳として、室外機と室内機のメーカー名・品名・型番等)

単価(減価償却資産の取得価額)について

「3.固定資産税の特例に関するQ&A」には、下記のように書かれています。申請書に記載する単価(減価償却資産の取得価額)には、下記のもの以外が含まれていないことを確かめる必要があります。その上で、1台1基または一の取得価額としての最低価額が、建物附属設備の場合は60万円以上でなければなりません。

対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。

申請対象の各償却資産は、同じ種類・用途でまとめて、通常一単位として取引される単位として最低取得価額を満たしたものだけを申請書に記入することになります。また設備ごとの取得単価は、建築業者の見積書などを参考に計算をする必要があると思いますが、一般論としては

①当該固定資産の購入対価=機材として該当するもの

②外部付随費用と③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額について=機材に関連する工事費や調整費、処理費として計上されているもの

のようなイメージでしょうか。このあたりは、顧問の税理士さんに相談をしながら進めることが必須ですね。

建物付属設備のうち家屋と一体で課税されるものは税制支援の対象

建物付属設備のうち家屋と一体で課税されるものは税制支援の対象外です。申請の時点でわかるなる範囲(建築業者の見積の範囲)として、建物から分離して償却すべきものとして判断したものだけを申請書に記入することになります。これも、顧問の税理士さんに相談をしながら進めることが必須ですね。

なお、固定資産税が軽減される対象となるかどうか(家屋と一体で課税されるものか否か)については、課税標準の特例を、自治体の固定資産税課に申請した上で審査されます。先端設備等導入計画の認定は、一般的に経済政策を司る部門がやっていますが、そこの認定がおりたからといって、税制優遇措置を受けられるとは限らないよ(固定資産税課の判断次第だよ)、ということですね。

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