おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
4月23日、事業再構築補助金事務局は、事業再構築補助金第12回公募の公募要領を公開しました。第12回公募の概要と、前回からの主要な変更点についてざっくりと解説します。
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事業再構築補助金第12回公募要領はこちら
事業再構築補助金第12回公募スケジュール
公募開始:令和6年4月23日(火)
申請受付:調整中
応募締切:令和6年7月26日(金) 18時
○交付候補者採択発表は、令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)
補助事業実施期間:交付決定日~12ヶ月以内(ただし補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)※(A)成長分野進出枠(通常類型)の場合
「コロナ対策」の補助金という位置づけは今でも変わっていない
公募要領P3の冒頭【事業概要】には、以下のような文章があります。
第12回公募では、既存の事業類型を見直し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援及びポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援に重点化を行います。
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者等への支援として「コロナ回復加速化枠」を創設し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援を重点化します。また、成長分野への事業再構築やグリーン分野での事業再構築等を行う事業者への支援として「成長分野進出枠」、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」を措置するなど、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を重点的に支援していきます。
各類型の要件(公募要領P12~P13)にも同様の趣旨が書かれていますが、基本的にこの補助金は「コロナ対策」の補助金であり、その位置づけは今でも変わっていないことが上記の記述から読み取れます。したがってコロナ対策になっていない事業計画は評価されない可能性が大ですので、お気をつけください。なおコロナ対策とは、例えば、コロナ(パンデミック)の影響を受けやすい事業から、そうでない事業へと軸足を移すようなことを指します。
申込みプラン(申請類型)の変更
公募要領P3の冒頭【事業概要】にもあるように、第11回公募までの申込みプラン(申請類型)が一新されました。第12回公募の申込みプラン(申請類型)は以下の通りです。もちろん以下の申込みプラン(申請類型)には、それぞれ満たさなければならない細かい要件がありますので、必ず要件を確認してください。(公募要領P16~P27の熟読が必要です)
事前着手届出の手続きが原則廃止
いろいろと問題のあった事前着手届出の手続きが原則廃止となりました。ただし経過措置として、第10回・第11回公募で不採択となった一部の企業は、2022年12月2日以降に発注した経費も大正となるようです。詳しくは公募要領のP40をご覧ください。
審査項目も一新された
審査項目は、これまでの「事業化点」「再構築点」というカテゴリー分けがなくなり、「補助事業としての適格性」「新規事業の有望度」「事業の実現可能性」「公的補助の必要性」「政策点」に再編成となりました。具体的な審査項目自体は、第11回公募と同様のものもありますが、新しく追加されているものがいくつかありますので、こちらも確認が必須です。
詳しくは公募要領のP45~47をご覧ください。
加点項目にも新たな項目が追加
加点項目にも新たな項目が追加されました。主だったところとしては
- コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者
- 情報技術管理認証制度の認証取得
減点項目にも新たな項目が追加
加点を受けたうえで、この補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する他の補助金への申請にあたって大幅に減点されます。加点狙いでできっこない申請(おそらく大幅賃上げや事業場内最低賃金引き上げ)をする事業者対策だと思われます。
また過剰投資の抑制として、特定の期間に類似のテーマや設備に関する申請が集中した場合は、過剰投資と判断され、大幅な減点される可能性があるようです。これもコピペ計画書で類似テーマの申請が多発された過去の不正への対策なのでしょう。
口頭審査の実施
第12回公募から、書類審査だけではなく、口頭審査も実施されるようになりました。「一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います。」とだけしか書いておらず、どういう基準なのかが明確ではありません。これはものづくり補助金の口頭審査の基準も明らかになっていないのと同様の措置ですが、基準を明らかにすることで事前に対策される(口頭審査を逃れるような申請をする)ことを回避するためでしょう。今後も口頭審査の基準が明らかになることはないと思われます。