おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
4月23日に事業再構築補助金第12回公募要領が公開されましたが、前回の公募要領(第11回1.3版)の細かい違いを見ていきます。今回は各申し込みプラン(申請類型)の要件等の変更点について列挙します。
スポンサーリンク
事業再構築補助金公募要領はこちら
お断り
言い回しや軽微な語句の追加・修正等の変更点は省略しています。要件自体が変更・追加・削除された場合に限って、変更点を以下に示します。
また申請類型に関する変更点も、本記事からは省略しています。(12回公募から要件が大きく見直され、ほとんど変更となっているため)
前回までの記事はこちら
-
事業再構築補助金第12回公募要領と前回の公募要領の細かい違い(1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 4月23日に事業再構築補助金第12回公募要領が公開されましたが、前回の公募要領(第11回1.3版)の細かい違いを見ていきます。たくさん ...
続きを見る
-
事業再構築補助金第12回公募要領と前回の公募要領の細かい違い(2)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 4月23日に事業再構築補助金第12回公募要領が公開されましたが、前回の公募要領(第11回1.3版)の細かい違いを見ていきます。今回は各 ...
続きを見る
補助対象経費に関する変更点
補助対象経費に関して大きな変更点と思われるのは、相見積もりがを3者以上から取得することと、相見積もりの取得が必須になったと思われることですね。現実的には結構難しいんじゃないかと思うので「本当にやるの?」という気がしますが……。(どんどん使い勝手が悪くなっていきますね、この補助金は)
上記の理解に間違いはないとは思いますが、心配な方はコールセンターに問い合わせをして、本当に相見積もりが必須で、しかも3者以上からの入手が必要なのかを確認したほうがよさそうです。
では変更点を以下に見ていきましょう。
- 機械装置・システム構築費について「※2 既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。」が追加(P33)
- 機械装置・システム構築費の「改良・修繕」から「修繕」が削除。(P34)
- (今村コメント)修繕が改良に含まれただけであって、定義そのものは変わらない
- 機械装置・システム構築費で以下が追加「※9 100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。」(P34)
- 補助対象外経費に「切手代」「カメラ」「書籍」「家具家電」「事業者が支払うべき手続きの代行費用」が追加(P37)
- 補助対象外経費のうち以下の赤字部分が加筆「販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 、 販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費」(P37)
- 補助対象外経費の自動車等車両について、第11回公募にあった「公道を自走することができないもの」が削除。つまり敷地内のみ利用する自動車等車両(おそらくフォークリフト等)も対象外になったのだろう。(P38)
- 相見積もりを3者以上から取得することに。また、相見積もりの取得が必須になった?(公募要領から、相見積もりが取れない場合の理由書の記述が削除)(P38)
- 発注に関して以下が追加(P38)
- ※第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関や金融機関等への発注、相見積もりは認められません。なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一法人」の基準を適用します。(事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関のみなし同一法人にあたる事業者への発注、相見積もりも認められません。)
- ※補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達、又は関連会社からの調達分がある場合、価格の妥当性を確認するために、追加の資料提出を求める場合があります。価格の妥当性が確認できない場合は、補助対象とならない場合がありますので、ご注意ください。交付申請時にあらかじめ関連会社からの調達部分を明示してください。なお、みなし同一法人に該当する者はすべて関連会社とみなします。
- ※建設業法等各種法律を遵守する必要があります。例えば、建設業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取消となります。」
- 事前着手届出手続きが原則廃止に。