7/18追記
経済産業省が、豪雨被災中小企業への支援策を打ち出しています。その中で、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の事業期間の延長、書類提出期限の延長などの措置が検討されています。これら補助金の加点のために先端設備等導入計画の認定を受ける予定の企業は、補助金スケジュールの変更可能性にもご注意ください。
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豪雨被災中小企業者等への支援措置として、ものづくり補助金事業期間の延長等が実施?
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 西日本を中心に豪雨による被害にあわれたかたに、お見舞い申し上げます。行政による様々な支援措置が打ち出されるなか、国による補助金施策にお ...
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。これは先端設備等導入計画におけるいわばマニュアル、手順書の類であり、申請企業や経営革新等支援機関としては必携の文書です。内容を確認していきましょう。
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「先端設備等導入計画策定の手引き」掲載ページ
中小企業庁ホームページ内、「経営サポート『生産性向上特別措置法による支援』」に掲載されています。
手引書に直接アクセスしたい方は、下記のリンクをクリックしてください。
1.「先端設備等導入計画」の概要(P1~P4)
まず冒頭で、制度の概要について触れられています。具体的には下記の4点ですね。
- 制度の概要
- 制度利用のポイント(対象者やメリット等についての説明)
- 制度活用の流れ(認定を受けるまでのフロー)
- 認定を受けられる中小企業者の範囲について
制度の概要ですので、これまで公表されてきた内容を大きな違いは見られませんでした。
2.税制支援(P5~P8)
税制支援として、固定資産税の優遇措置を受けるための諸条件やプロセスについて説明されています。具体的には下記の4項目について説明されています。
- 税制の概要(対象者や対象設備について)
- 適用手続き(税制優遇措置を受けるためのプロセスについて)
- 所有権移転外リースの場合(リースを受ける場合の手続きについて)
- 設備の取得時期
設備の取得時期については、従来よりも少し詳しい説明がされています。
設備の取得時期について
先端設備等導入計画の申請時に工業会証明書が取得できる場合
先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はないのでご注意下さい。
先端設備等導入計画の申請までに工業会証明書が間に合わない場合
設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を取ることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、様式第4による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です) 。
※税務申告に際しては、納税書類に、工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。
この文章から読めることとしては、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合は、認定申請時には誓約書も出さなくてよい、ということのようですね。実際、豊橋市もそのような運用になっていました。
※先端設備等導入計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等の証明書の写し及び以下の書類(誓約書)を追加提出することによって特例を受けることが可能です。
3.金融支援(P9)
これまであまり情報のなかった金融支援についての詳細が説明されています。信用保証の別枠、保証枠の拡大について説明しています。
4.手続き方法(1)先端設備等導入計画の策定(P10~P12)
記入方法の解説です。僕の独断と偏見で、気になったところを抜き出してみます。
- 「主たる業種」を書く欄は、複数事業を行っている場合、売上高や付加価値額・従業員数などの経営指標の割合が最も多くの割合を占める事業を書くようです。すべての事業を書かせていた経営力向上計画とはちょっと異なる点ですね。
- 「証明書等の文書番号等」欄には、添付する工業会等の証明書の整理番号を記載するのですが、工業会等の証明書を追加提出する場合は空欄で提出のようです。
- 「使途・用途」欄には、必要とする資金について、具体的な使途・用途を記載するのですが、ここでの選択肢は、自己資金、融資、補助金等の3つが例として挙げられていました。これは経営力向上計画と同じですね。
4.手続き方法(2)先端設備等導入計画の申請(P13)
提出書類について触れられていますが、ここで例示されているのは一般的な申請手続きであり、申請先となる所在する市区町村の申請案内をよく確認することが必要のようです。
提出書類
- 申請書(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- その他、市区町村長が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~④に加え以下の書類
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
4.手続き方法 (3)変更申請(P13~P14)
変更申請の際の手続き方法についての解説です。
申請書類
- 変更申請書(原本)
- 先端設備等導入計画(変更後)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)(変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~④に加え以下の書類
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
詳細は市町村のホームページ確認&問い合わせを
手引きの中でもたびたび書かれていますが、この手引きで書かれているのは一般的な申請手続きであり、申請先となる所在する市区町村の申請案内をよく確認することが必要のようです。
詳細は必ず、設備投資をする場所の市町村のホームページを確認し、わからない点も市町村に確認をしてくださいね。