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豪雨被災中小企業者等への支援措置として、ものづくり補助金事業期間の延長等が実施?

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

西日本を中心に豪雨による被害にあわれたかたに、お見舞い申し上げます。行政による様々な支援措置が打ち出されるなか、国による補助金施策における被災者支援措置が明らかになりました。どうやら、ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等について、事業期間の延長や書類の提出期限の延長などの措置がとられるようです。

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豪雨災害の中小企業者支援措置について

豪雨災害の中小企業者支援措置については、専門家派遣、相談会、各種相談窓口の設置、下請中小企業者等への配慮要請や小規模企業共済契約者に対する貸付の拡充といった措置が次々と表明されています。そのような中、7/16に下記のプレスリリースが経済産業省から告知されました。

補助事業等(ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金)の執行手続における柔軟な対応

この告知の中に、補助事業等(ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金)の執行手続における柔軟な対応についての記載がありました。引用します。

平成 29 年度補正予算、及び平成 30 年度当初予算(例.小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等)について、補助の対象となる事業期間の長期化、必要書面の提出期限の延長など、予算の執行手続において柔軟な対応を行う。

事業期間の長期化とは何か?

例えばものづくり補助金の1次公募であれば、2018年12月28日(小規模型の場合は11月30日)までに、事業の完了(購入する機械装置等の発注、納品、検収、支払までが完了していること)が求められていますが、この期限を後倒しにするということと思われます。

これは1次公募だけではなく、今後あると思われる2次公募にも適用になるのかどうかは、この文面だけでは読み取れませんね。

必要書面の提出期限の延長とは何か?

これが何かというのは定かではありません。来る2次公募の応募受付期限を延ばすということかもしれませんし、もしくは1次公募の事業完了報告書の提出期限(通常は事業終了から30日以内に提出)かもしれません。

被災地以外の企業は適用となるか?

適用になるかならないかはこの文面からだけでは読み取れません。この告知が「被災中小企業者等への更なる支援措置」となっていることから、被災中小企業者等に適用されるのは間違いありませんし、被災中小企業者等だけと考えるのが自然かもしれません。激甚災害に指定の見込みとの報道もありますので、もしくは激甚災害の対象地域は一律に適用されるかもしれません。

検討の結果、運用上は全国一律で期間延長をしたほうが都合が良いという判断になれば、全国一律適用もあり得るかもしれません(絶対にあるとは言いませんが)。

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の告知が遅れているのはこの調整のためか?

7月18日現在、ものづくり補助金2次公募の公募開始告知や、小規模事業者持続化補助金の採択発表が、予定よりも遅れています。特に小規模事業者持続化補助金については、幸手市商工会が「豪雨のため、発表が未定に」と告知をしています。

これらの発表が遅れているのは、上述の被災中小企業に対する支援措置の調整を行っているからかもしれません。特に事業期間の延長については、原則として予算の単年度主義をとる行政にとってはかなり重たい調整が必要である可能性があります。

続報を待ちたいと思います。

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