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投資育成会社を活用した事業承継対策

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

正直に言って僕もあまりよくわかっていないのですが?投資育成会社の資料を目にすることがあったので、投資育成会社を活用した事業承継対策について、備忘録がわりに記録しておきたいと思います。

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投資育成会社とは

診断士の試験をしている人はみな知っていると思いますが、投資育成会社とは、中堅・中小企業に対して出資による支援を行う会社です。(中堅・中小企業の株主になってくれる)

一応、株式会社という組織ではありますが、中小企業基本法や中小企業投資育成株式会社法を根拠としており、地方公共団体や金融機関等の出資によって設立された組織です。ほぼ、公的機関だと認識しても良いと思います。

全国に3つの投資育成会社があり(東京、名古屋、大阪)、西日本では1,000社を超える中堅・中小企業の資本政策支援を行っています。

投資育成会社に出資をしてもらうことはどう事業承継に役立つか

会社によっても活用のしかたが異なるでしょうが、いくつか事業承継に役立つケースがあります。

議決権の安定化

例えば下記のようなケースがあるとします。これは、経営に関与しない同族株主が多くいる場合ですね。(こういうケースは結構あるんですよね。そして、揉める火種でもあります)

社長は息子に事業承継をしようと考えていますが、このままだと経営に関与しない同族が3分の1以上の議決権を保有しており、株主総会特別決議の単独否決権があります。しかし投資育成会社に増資により10,000株を引き受けてもらうとすると、相対的にその他同族の議決権比率は下がります。こうして株主総会での否決権を失うことになります。

また、社長、息子、投資育成会社で70%の議決権を保有することになる(2/3以上を保有)ので、特別決議を単独で可決する権限を持つことができますね(社長と息子の間でもめそうな気がしなくもないですが……)。ちなみに投資育成会社は経営に口を出さないのがポリシーのようです。

株式評価額を下げて相続税等を引き下げる

株式を後継者に譲渡する場合は、贈与税や相続税がかかります。その税金の計算は、株式評価額が基礎となるのですが、理屈の上では株式評価額を下げると税金も下がることになります。

投資育成会社からの出資を受けると、株式評価額が下がる場合があります(必ず下がるとは言えない)。ややこしい計算があるので割愛はしますが、投資育成会社の増資引受価額が、純資産価額等よりも低い価額で発行される場合などが該当します。

投資育成会社を活用することにデメリットはないのか?

メリットはデメリットの裏返しでもあります。株式評価額が下がるということは、所有株式の価値が下がるということですので、売却する場合はその額も下がってしまいます。まあ、売却しなければいいんでしょうけどね。

また、経営に関与しない同族に説明もなく、投資育成会社に第三者割り当てをして議決権比率を下げると確実にもめるでしょうね。株式があちこちに分散されて泥沼の憂き目を見ているという話はいろんなところで聞きますので、これが万能なソリューションってことはないでしょうね。知り合いの会社で、第二会社方式(本来は債務整理の手段の一つ)でややこしい親族を切り捨てたという話をきいたことがあります。これがベストなのかは僕もわかりませんが。

投資育成会社の利用にメリットがあるのは確実ですが、その時、その場面で最適なソリューションであるかは、税理士や弁護士などに相談して判断したほうがよいでしょうね。

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