おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
昨日、中小企業庁および中小機構より、2020年実施「ものづくり・商業・サービス生産性促進事業」(ものづくり補助金)の事務局公募要領が公開されました。今後3年間の公募の条件が見えてきました。
スポンサーリンク
公開された資料はこちらから
中小機構のホームページでは、事務局公募要領と交付要綱(参考)の2種類が公開されました。この2つが公開されるのは例年と同様ですね。下記のページからふたつの資料を確認できます。
これまで公開された情報も含めた総合的な条件については下記のページをご参照ください
事務局公募要領のポイント
事務局公募要領のなかから、一般の中小企業者の公募と関係のありそうな部分を抜粋してお伝えします。
ポイント
- 常時交付申請を受け付けることとし、3ヶ月ごと程度に1回ずつ採択発表を行う
- 全体(3年間)で3万者程度を採択
- 補助金交付終了は令和5年度末を最長とする
- 補助対象経費に「プログラム実施費用」「海外旅費」が追加(下記参照)
- 申請時点で、賃上げを従業員へ表明することが必要
- 申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の採択決定及び交付決定を受けた事業者は申請不可
- 加点項目(下記参照)
- 申請要件(賃上げ)の具体的基準や返還条件等が明確に(下記参照)
補助対象経費
例年と異なる費目として、プログラム実施費用、海外旅費が挙げられています。プログラム実施費用は「ビジネスモデル型構築型」の経費で、海外旅費は「グローバル展開型」の経費でしょうか。
区 分 | 内 容 |
事業費 | 機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、プログラム実施費用、海外旅費、クラウド利用 等 |
加点項目
- 成長性加点:有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)を取得した企業
- 政策加点:小規模事業者、又は、創業・第二創業後間もない企業(5年以内)
- 災害加点:昨年の激甚災害(台風15、19、20、21号)指定地域の被災事業者、又は、有効な期間の事業継続力強化計画の認定(申請中を含む)を取得した企業
- 賃上げ加点等:事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%又は3%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している企業、並びに、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円又は+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している企業(賃金の引上げ幅に応じて段階的に加点)、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合
※複数の要件がある加点項目については、どれか1つを満たせばよい。したがって、最大でも添付書類は4点となる。
減点要件
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業、平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、平成30年度2次補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
申請要件(賃上げ)に関する実効性担保の仕組み
- 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金返還
- 事業計画終了時点(3~5年後)において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還
- 給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
- 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める
- 事業計画中の毎補助事業年度終了時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、補助金額を事業計画年数で除した額の返還
- 付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない
- 財産処分や収益納付等も含め、補助金の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
交付要綱(参考)のポイント
ポイント
昨年度の交付要綱と比較してみると、基金化され中小機構が事業主体となったことによる変更はあるが、補助事業者(補助金の交付を受ける中小企業)に関連する変更はほとんどない。変更がある箇所は下記のとおり。
- 第17条が追加( 理事長は、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる)
- 毎年会計年度終了後90日以内に、当該補助事業の事業化並びに間接補助事業者の付加価値額向上及び賃金引上げ等の状況を報告