おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
環境法令解説シリーズ、今日は2023年4月から施行が予定されている改正省エネ法の改正点について解説をします。前提知識がないとわかりづらい省エネ法ですが、省エネ法ガチ勢ではない人にもできるだけわかるように簡単に解説していきたいと思います。
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省エネ法とは何か
省エネ法は、正式名称が「エネルギーの仕様の合理化等に関する法律」といいます。昭和54年に始めて制定されたものでした、オイルショックを契機に作られた法律です。省エネ法は、エネルギー使用の合理化(省エネ)と、電気需要平準化を目的とした法律です。
省エネ法は、エネルギーを使用する者全ての事業者に努力義務があります。当社みたいな一人株式会社でも、努力義務の対象なんですよ。そのうえで、一定規模以上の事業者(特定事業者)には、努力義務のほかに、果たさなければならない義務が課せられます。一定規模以上とは、原油換算で、年度あたり合計1,500kl以上を使用する事業者(特定事業者といいますが)、こうした企業には義務があります。
原油換算で年度あたり合計1,500kl以上というのは、法人格が基本になっています。なので、子会社も別の法人格を持っているならば、別事業者扱いですね。ただし、役所の認定を受ければ、子会社等も含めて一体的に義務の履行を行うこともできます。というように、事業者(法人格)単位の全体で1,500kl以上使用するというのが、特定事業者にあたる原則なんですが、特定事業者の中でも、個別の工場・事業場のエネルギー使用量によって、管理の義務がさらに異なってきますので注意をしてください。
特定事業者等に該当する場合は、エネルギー管理者等の専任義務、エネルギー使用状況等の定期報告義務、中長期計画の提出義務などがあります。中長期計画や定期報告等は、経産大臣と事業所管大臣に提出する必要があります。
また、省エネ法の罰則についてですが、エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書の未提出・虚偽の報告の場合は、50万円以下の罰金です。エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員を専任しなかった場合は、100万円以下の罰金です。そしてエネルギーの使用の合理化への取組が著しく不十分であり、国による勧告、公表、命令に従わない場合は、100万円以下の罰金が課せられます。
省エネ法改正の背景
なぜいま省エネ法を改正するのか?という背景から簡単に説明をしていきましょう。今、国が企業や個人に対してやってほしいことは、だいたいこの図で説明ができます。
まず①として、省エネをやってほしいんですね。つまり、エネルギーを効率的に使って、消費量を減らしてほしいんです。そしてもう一つは②、非化石エネルギーの導入です。非化石エネルギーの導入とは、化石エネルギーを使っているものを電気にする、みたいなことです。わかりやすい例でいうと、暖房に石油ストーブを使っている家庭が、エアコンを使う、みたいなことですね。
こうすると、だんだん化石エネルギーの使用量が減っていくはずですよね。化石エネルギーが二酸化炭素を多く排出する原因ですから、①と②の両方からサンドイッチするような形で化石エネルギーを減らしていくことを、政府は考えています。
それでも化石エネルギーの使用はおそらくゼロにはできませんので、排出された二酸化炭素を回収し、地中深くに貯めて、大気中に出てこないようにする技術などを使って、2050年までにカーボンニュートラルを実現しようとしています。こうした流れを促進するために、2022年5月に改正省エネ法が成立しました。改正された法律は、2023年4月から施行される予定です。
明日は省エネ法改正のポイントについて解説します。