おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
平成30年度の税制改正大綱の中に「情報連携投資等促進税制」という新しい税制優遇措置が述べられています。これは別名「IoT投資税制」と呼ばれています。いったいどのような制度でしょうか。見ていきましょう。
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IoT投資税制の概要
日本情報システム・ユーザー協会のホームページでは、次のような説明がなされています。
一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入に対して、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)が措置されるものです。
事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定。認定計画に含まれる設備に対して、税制措置が適用されます。
(適用期限は、平成32年度末まで)
データ連携・利活用を目的とする機器やソフトウエアが対象
対象となるのは「データ連携・利活用を目的とする機器やソフトウェア」だそうです。税制改正大綱の中では次のように定義されています。
- 他の法人もしくは個人が収集もしくは保有をするデータまたは自らがセンサーを利用して新たに取得するデータを、既存の内部データとあわせて連携し、利活用すること
- 同一の企業グループに属する異なる法人間または同一の法人の異なる事業所間において、漏えいまたは既存をした場合に競争上不利益が生ずるおそれのあるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用すること
要は、企業内であろうが企業間であろうが、何かのデータ(重要なものを含む)の収集・活用を通じて大幅に生産性を上げるというものと解釈できそうです。日刊工業新聞によると、具体的には次のようなものであるとされています。
- サーバーや人工知能(AI)
- ソフトウエア
- ロボット
- センサー
- 工作機械
- サイバーセキュリティー製品
受けられる税制優遇措置と、その手続きは?
情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3~5%の税額控除との選択適用ができるそうです。(ただし、税額控除における控除税額は、陶器の法人税額の15~20%が上限)
これを受けるには、事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定することが前提のようです。そして、認定計画に含まれる設備に対して、税制措置が適用されます。(適用期限は、平成32年度末まで)
かつての生産性向上設備投資促進税制(現在の中小企業経営強化税制)のスキームに似ていますね。この事業計画の作成は、税理士さんの業務となるかもしれません。