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【速報】経産省「家賃支援給付金に関するよくあるお問い合わせ」公表 要点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月27日、「家賃支援給付金に関するよくあるお問い合わせ」が公表されました。5つのFAQについて解説されています。要点を解説します。

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「家賃支援給付金に関するよくあるお問い合わせ」はこちらから

Q1.どのようなタイミングで給付金を申請できるのか?

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。

申請期限までは余裕があります。予算は2兆円ほどですが、持続化給付金に比べて要件が厳しいこともあり、それほど申請も集中しているわけではなさそうです。万が一2兆円の予算が尽きても予備費で対応する予定となっています。(麻生財務相が6月8日に衆院本会議で、第二次補正予算案審議に先立ち財政演説を行い、10兆円を計上した予備費の使途について説明した時、家賃支援給付金のことが言及しました)

Q2.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけか?

支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。

4月頃までは、給付額1/3の上乗せ分は複数店舗等を有する企業などの条件があると報道をされていました。結果的にはそれらの条件は設定されず、どの企業にも適用されました。以前に「複数店舗等」という条件が報道されたため、このような問い合わせが多いのだと思われます。

Q3.賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)は給付の対象となるのか?

自己取引、親族間取引においては、両者は生計を一にしている場合も多く、賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)から賃料不払いを理由として退去等を求められ、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金の趣旨に鑑み、給付対象外としております。

これもSNS等でよく話題として見かける件です。自己取引や一親等以内の親族間取引は対象外なのですが、その理由を公式に示されたのはこれがはじめてのことだと思われます。

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。

これを素直に読むと、自己負担分があろうがなかろうが、家主との賃貸借契約の存在と、地代家賃としての計上の2点をもって、原則給付対象であると読めます(自己負担分があっても、会社負担分は通常、地代家賃として確定申告するはずです)。一方、例外として「他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。」とあります。これにも社員の自己負担分の有無に関する記述はありません。
「賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合」とはどういう場合でしょうか。家主と企業との間の賃貸借契約に、従業員へ転貸することが明記されているというケースでしょうか。それとも実態として転貸に該当するというケースでしょうか。このあたりがあいまいでよくわかりません。(「賃貸借契約に基づいて従業員に転貸」と書いているので、前者のような気もしますが、後者を否定する材料もありません)
経産省には、もっとはっきりと適用されるケースとそうでないケースを明示してほしいと思います。

Q5.売上げ連動で賃料が変わる、いわゆる変動家賃はどのように扱われるのか?

給付額の算定にあたっては、申請日の直前に1ヶ月分として支払った賃料の金額と、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約等により、1ヶ月分の賃料として支払うこととされている金額と比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。

このFAQで解説されていることは「申請要領」で書かれていることと微妙に異なります。「申請要領」には次のように書かれています。

賃料が売上額に連動している場合など、月ごとに変動する場合は、申請日の直前に 1 か月分として支払った賃料の金額と、2020 年 3 月に賃料として支払った金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。

(申請要領より)

今後「申請要領」が変更されるかもしれません。該当する人はコールセンターに確認をするべきでしょう。

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