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小規模事業者持続化補助金 最大200万円!「コロナ対応特別型」第5回受付(最終受付)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

10月2日、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」第5回開始のアナウンスが行われました。 持続化補助金とはどういう補助金施策でしょうか。補助上限額は?補助率は?対象者は?スケジュールは?はじめての人にもわかるよう解説します!

「小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型」採択された申請書記入例を公開しています!

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動画でも解説しています(無料・登録不要)

2つの持続化補助金「一般型」と「コロナ対応特別枠」

10月6日現在、公募がおこなわれている持続化補助金には2つの種類があります。一つが「一般型(通常枠)」で、もうひとつが「特別枠」です。

どちらも「小規模事業者持続化補助金」という名称ですが、予算の出どころが異なっていることをはじめ、補助額や補助率、公募の条件なども異なっており、実は別の施策です。

この記事で紹介するのは「コロナ対応特別枠」のほうです。最終受付であると事務局がアナウンスをしたのも、「コロナ対応特別枠」の方ですので、お間違えのないようにお願いします。「一般型(通常枠)」の小規模事業者持続化補助金は、基金形式で実施されているため、2022年度まで実施される見通しです。

持続化補助金「コロナ対応特別枠」の概要

販路開拓・業務効率化がテーマ

持続化補助金では、「うちの会社はこれからこんな素晴らしいことをやって、コロナを乗り切ります」という事業計画書を作成し、提出する必要があります。その事業計画書に書くべきテーマが「販路開拓」もしくは「業務効率化」です。そして、これらのテーマを実現するための投資が補助対象経費になる、というストーリーが必要です。

補助上限額最大200万円

補助対象経費は最大200万円です。しかし誰でも200万円もらえるというわけではありません。

まず、コロナ対応特別枠の場合、原則として補助金上限額は100万円です。ただし、屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店といった特例事業者の場合は上限額が150万円になります。その上で、感染対策防止費用(消毒液やアクリル板などの購入費用)を計上するための「事業再開枠」に最大50万円が交付されます。

したがって200万円の対象となるので、特例事業者であり、かつ、事業再開枠に申請をする事業者に限られますのでご注意ください。

持続化補助金(特別型)の対象者

対象者の要件は、細かいところも含めるとかなりの数があります。正しくは公募要領を確認していただきたいのですが、本記事では主な条件として2つ解説します。

小規模事業者であること

「小規模事業者持続化補助金」という名称からわかるように、小規模事業者でなければ申請ができません。小規模事業者の定義は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)が従業員数5人以下、製造業等その他の業種は従業員数20人以下です。

特別枠申請要件であるA~C類型のいずれかに合致すること

特別枠の申請要件について解説します。特別枠には、AとBとCという三つの類型があります。このどれか該当するということが特別枠の要件です。

まず一つ目が「サプライチェーンの毀損への対応」です。コロナの影響で物流に影響を受けた企業が、対策を講じるために設備投資をするという場合がこのA類型です。例えば、これまで中国で部品を作っていたところ、今回のコロナウイルス感染症の影響で物流が止まってしまって、国内生産に切り替えないといけないというようなケースです。

2点目のB類型は「非対面型ビジネスモデルへの転換」です。例えば、対面で接客をしていた小売店が、ネット販売に取り組んだり、テイクアウトや配達に取り組んだりするようなケースです。

3点目のC類型が「テレワーク環境の整備」です。ここで注意しないといけないのは、ものづくり補助金では、パソコンやタブレットといった汎用性の高い機械装置等は対象外です。ですので、単なるテレワークの実施では対象外です。どういうケースが該当するかというと、例えば製造業ではクラウドCAD/CAMという製品があります。PCにインストールするのでなく、クラウド上で図面を作成したり、工作機械に流し込むプログラムを作るというソフトウエアですが、こういうものであれば対象になるかもしれません。

持続化補助金(特別型)のスケジュール

2020年の10月2日に、第5回受付のアナウンスがおこなわれました。第5回受付の締切は2020年12月10日です。この第5回受付が最終受付であると事務局がアナウンスをしています。(一般型は今後も公募がおこなわれる見込み)

締切までに申請すると、そこから審査がおこなわれます。2~3ヶ月程度で採択結果が発表となり、同時に交付決定がおります。

この交付決定が下りて、はじめて発注・納品・支払いができるようになります。発注・納品・支払いができる期間が、ピンクの範囲です。この期間を1日でも外れた発注・納品・支払いは、一切補助金の対象となりませんので、機械装置等の納期に注意をしてください。この期間は交付決定から2021年10月31日までと定められています。

納品・支払まで完了した後は、実績報告書等の書類を提出します。その後にようやく補助金の請求ができるようになります。つまり、最初に補助金申請書を提出して補助金が入ってくるまで、最大で1年間ぐらい間があくということなので、資金繰りには注意をしてください。

小規模事業者持続化補助金の公募要領や記入例の確認は下記のページから

■■■ 商工会議所エリア事務局ホームページ(公募要領・記入例等)■■■

■■■ 商工会エリア事務局ホームページ(公募要領・記入例等)■■■

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