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【事業再構築補助金】事前着手承認制度を記入例まで徹底解説!

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

事業再構築補助金は、原則として、採択・交付決定されてから設備などの正式発注が可能になるのですが、事前着手することを交付決定される前に申請し、承認をされたら、令和3年2月15日以降の経費についても補助金の対象になります。今日はこの「事前着手承認制度」を解説します。

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事業再構築補助金の事前着手承認制度とは何か?

通常の手続きの流れから説明しますと、補助金をもらって買おうと思っている設備などは、交付決定を受けてからでないと、発注が可能にはなりません。交付決定というのも採択とは同じではありません。締め切りまでに申請をして、採択の発表が会った後、すこし事務局と書類のやりとりをします。その後、交付決定がおりるという流れになります。事業再構築補助金の第1回は、4月30日が締切で、採択発表が6月の見込みです。この第1回で採択されたとしても、交付決定はおそらく7月~8月頃になると思われます。

ところが、この補助金は、コロナの影響で売上が下がっているという企業が対象ですので、夏までも待てないよ、という方もいるでしょう。そういう方のために、事前着手承認制度があります。

補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入・発注等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。承認を得るためには、事前着手承認制度申請書を作り、交付決定日までに事務局へ提出する必要があります。申請された内容はすべて承認されるわけではなく、内容を審査された上、適切だと事務局が認めたものに限り、事前着手が承認されます。

事業再構築補助金の事前着手承認制度の注意点

  1. 交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではないということです。事前着手が承認されても、本審査で不採択となる可能性があります。その場合はもちろん補助金はもらえません。
  2. 事前着手して購入したものは、銀行振込の実績で確認されるので、銀行振込以外(例えば手形払など)では、対象外になります。
  3. 事前発注の場合でも相見積のうえ、最も安い業者から発注することが必要になります。相見積りを取っていない場合や、最も安い業者を選定していない場合には、その理由書や価格の妥当性を示す書類を用意する必要があって、これが用意できない場合は対象外にもなりえますので注意をしてください。

事業再構築補助金・事前着手承認制度申請書の作り方

事務局のホームページで、事前着手承認制度申請書の記入例が公開されていますので、これをもとに解説していきたいと思います。

最初のほうは社名とか住所とかの話ですから割愛します。事前着手の承認されるかどうかの判断は、下記の図の赤枠の部分を見られるでしょう。

「1.会社概要」において、「コロナの影響を受けている事業の概要を記載してください」という指示があります。既存事業で、どういうコロナの影響を受けているかを300字以内で書きます。普通に売上が下がっているとか、緊急事態宣言の影響で客足が鈍いとか、そういうことを書くことが求められているようです。

次に書くのは、「2.事業計画の概要」です。これは、応募申請を検討している事業計画の概要ですから、指針の5類型(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)にそった自社の取り組みを書く必要があります。まあ、基本的には、新製品を新市場へ投入するために設備投資をするというのが、この事業再構築補助金の基本ですから、どういう新製品を作り、どういう新市場へと進出し、その実現のためにどういう設備投資をするかを300字で書いてください。そしてここに注釈がありますが、投資総額・発注予定年月・稼働開始予定年月等を必ず記載してください。

次は、「3.新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響」です。影響とその対応方針について記載してください、とあります。このままコロナの影響が長引いたら、どんな影響があるかという見通しと、それに対してどういう対応をするかを書く欄ですが、これって先程の「2.事業計画の概要」と重複しているような印象もあります。

そして「4.事業開始が遅れた場合に生じる影響」ですが「事前着手が承認されず、2.の事業計画に沿った投資が遅滞した場合に、どの程度の損失が発生するのかを具体的に記載してください。また、損失金額の算出根拠も併せて記載してください」とあります。これは結構記述が難しいです。

こういうことを書かせるということから考えると、事前着手ができないと経営的に相当マズいという企業が優先して承認されると思われますね。反対にいうと、事前着手の必要性が薄いだろうと判断される場合は、承認されない可能性も高いと思います。損失金額とその算出根拠まで書かないといけませんから、相当な損出が出るというのが前提になっているようです。

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