おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
8月27日、事業再構築補助金事務局は、3次公募の公募要領1.2版を公開しました。前版(1.1版)との違いを解説しますが、結論を言うと、緊急事態宣言の対象地域拡大、加点項目①の修正が主な変更点です。
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8月緊急事態宣言の対象地域に1道1府13県が追加
緊急事態宣言特別枠の対象として、公募要領3ページ目の下記の赤字の部分が追加になりました。この8月27日から発令された緊急事態宣言の影響を受けた事業者も、緊急事態宣言特別枠の対象になります。
令和3年の国による緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、①令和3年1月から3月にかけて、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に対して発出されたもの、②令和3年4月から6月にかけて、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、沖縄県に発出されたもの(沖縄県については8月まで延長)、③令和3年7月から8月にかけて、東京都に発出されたもの、④令和3年8月に北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県に発出されたものをいう(以下同じ))に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けた事業者に対する措置として、緊急事態宣言特別枠を設けております。要件に合致すれば、地域や業種は問いません。
第1回公募の申請支援の実態に関する調査結果について記載
認定支援機関の報酬についての調査結果について、下記のとおり言及されています。(P4)
(第1回公募の申請支援の実態に関する調査結果)
申請した事業者の支援者のうち、約2/3が報酬なしでの支援を行っています。第1回公募の認定経営革新等支援機関の報酬の状況についてはこちらをご覧ください。
圧縮記帳についての記載
補助金で取得した固定資産について圧縮記帳が認められるという記述が追加されました。(P4)
本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められる旨の回答を国税庁から得ております。詳細は事業再構築補助金事務局HPトップページの事務局からのご案内をご覧ください。
従業員増員要件の基準の変更
従業員増員要件について、下記の赤字の部分が変更となりました。変更前は「補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度開始時点」でしたが、申請時点と変更になりました。
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点の常勤従業員数を基準とします。ただし、当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、申請時点の常勤従業員数を基準とします。常勤従業員は、 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」
をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解さ れます。こ れには、日々雇い入れられる者、 2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業 務に 4か月以 内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
これに伴い、増員する必要がある従業員数の計算も、下記のとおりになりました。
イ.増員する必要がある従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
(例)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点で従業員数が150人、事業計画期間5年の企業の場合
150(従業員数)×8.5%(初年度1.0%+事業計画期間年率平均1.5%×5年)=12.75⇒ 13人以上の増員が必要
提出書類:賃金引上げ計画の表明書
下記の赤字の部分が追記されました。
申請時点の直近月の事業場内最低賃金が明記され、 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5年 の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を 45円以上 引き上げる計画 を従業員 等に表明していることがわかる書面を提出してください。
加点項目①が付加価値額減少の対象に
加点項目①について、下記の赤字の部分が追加になりました。
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類
(又は、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していることを証する書類)