おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
12月22日、立憲民主党の衆院議員末次精一氏は自身のブログで、事業復活支援金に関する経産省ヒアリングの模様を報告しました。氏のブログによると事業復活支援金の申請時期は「おそらく2月くらい」とのことです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
立憲民主党の衆議院議員末次精一氏ブログにおける事業復活支援金の解説はこちら
末次精一氏は自身のブログで、経産省からヒアリングを行い、検討中の内容について報告をしています。検討中の内容であるため、変更になる可能性は十分にあることを前提にお読みください。
私は早速、経済産業省の方に来ていただき、検討中の内容についてヒヤリングを行いました。その内容をこのブログで報告します。(ただし、検討中の内容であることを前提としてください)
事業復活支援金の比較対象期間はコロナ前(一昨年、またはその前の年)
末次精一氏は自身のブログでは、下記のような説明があります。
まず、対象となる方は、今年の11月から来年の3月のいずれの月の売上高が、コロナ前(一昨年、またはその前の年)の同月比に対して、減少率が30%以上下がっていたら対象となります。
これは新しい情報です。中小企業庁の資料には書かれていませんが、売上の比較対象となるのは前年もしくは前々年であると、11月12日の毎日新聞で報道されていました(11月12日毎日新聞記事「新型コロナ 中小企業、最大250万円 政府給付金、概要固まる」)。しかし末次精一氏のブログによると、一昨年、またはその前の年が比較対象年なので、2019年または2018年と比較をするのだと思われます。「コロナ前と比較」というのが前提ですので、コロナの渦中であった2020年は対象外となるのかもしれません。
(断っておきますが、毎日新聞の記事と末次精一氏の記事のどちらが正しいかはわかりません。中小企業庁の公式発表を待つしかありません)
事業復活支援金の募集の時期は「おそらく2月くらいになる」
きになる募集(申請)開始時期についても、末次精一氏のブログでは次のように述べられています。
次に、気になる募集の時期ですが、おそらく2月くらいになるとのことで、申請のやり方は持続化給付金の時と同じですが、異なるのは、事前に税理士、行政書士、中小企業診断士などの事前チェックが必要になる点です。
(末次精一氏ブログ12月22日記事『どこよりも早い!事業者へのコロナ支援金の情報です。』より引用。赤字強調筆者)
これも新しい情報です。末次精一氏のブログに書かれている情報は経産省のヒアリングに基づく情報です。
一方、同じ立憲民主党の白石よういち氏の12月10日のブログでは「申請開始は年末スタートは厳しく、来年初になるのではないか、です。」と述べられていました。(衆議院議員の白石よういち氏(愛媛県第3区・立憲民主党)ホームページ 12月10日付け「活動報告」より)
「来年初」という白石よういち氏のブログの表現が、具体的にいつ頃をさすのかは不明ですが、末次精一氏のブログのほうが新しい情報で経産省のヒアリングに基づく情報ですので、末次精一氏の情報にも信憑性はあるでしょう。
白石よういち氏と末次精一氏のどちらが正しいのかはわかりません。ただ、2020年2次補正予算で実施された家賃支援給付金については、予算成立から申請開始まで1ヶ月程度の時間がかかっています。こうした前例を見ても、事業復活支援金の申請が2月頃からであったとしても不思議ではない、ということは言えそうです。