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【毒物及び劇物取締法解説②】毒物劇物営業者の登録基準と登録方法

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

「毒物及び劇物取締法」、通称毒劇法の解説2回めは、毒物劇物営業者の登録基準と登録方法(登録申請書記入方法)について、法第4条~6条を中心に解説します。

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毒物劇物営業者の登録基準

毒物劇物営業者とは、毒劇物を製造、輸入または販売を行う個人・法人のことを指しますが、営業を行うにあたっては都道府県への登録が必要です。

毒物劇物営業者が登録を受けるには、どんなことをしないといけないでしょうか。これは法の4条から6条で定められています。

重要なところですと、「毒劇物とその他のものとを区分して貯蔵できる」ように置き場を決める必要がありますし、貯蔵場所には鍵をかける設備があることが求められています。貯蔵場所に鍵をかけることができなければ、堅固(けんご)な柵を設けなければいけません。

一方、貯蔵場所ではなく陳列場所……お店の中の棚などには、鍵を書ける設備があることが必要です。陳列場所は絶対に鍵がかからなければダメです。

なお、これらの登録基準のうち、貯蔵設備、陳列場所、運搬用具については、毒物劇物営業者以外(業務上取扱者)にも適用されるという考えが自治体では一般的です。

毒物劇物製造業・輸入業登録申請書の記入例

毒物劇物製造業・輸入業の登録申請書を見てみましょう。これは神奈川県のホームページより引用した記入例ですが、ご覧のように、製造業、営業所の所在地・名称、毒物・劇物の品目、申請者の住所・氏名を記述して、都道府県に提出しなければなりません。

なお申請者の住所・氏名とは、法人の場合はその名称(社名)と主たる事務所の所在地(一般的には本社所在地)のことを指します。

毒物劇物販売業登録申請書の記入例

一方、毒物劇物販売業の登録申請書はこちらです。こちらは製造業・輸入業と異なり、毒物・劇物の品目を書く欄がありません。一般はどんな毒劇物でも扱えますし、農業用品目販売業、特定品目販売業は毒劇法施行規則に規定するものを扱えることがあらかじめ決まっているためですね。

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