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事業再構築補助金第6回公募 前回公募要領(第5回1.1版)との細かな違い

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

3月28日、事業再構築補助金事務局は、事業再構築補助金第6回公募の公募要領を公開しました。当ブログでは昨日、新しい申込プラン(申請類型)についての解説をしましたが、今日は新しい申込プランにまつわるもの以外の、前回公募要領(第5回1.1版)との細かな違いを解説します。

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売上高減少要件の変更(緩和・簡素化)(P3)

複雑であった売上高減少要件が整理されました。また、コロナで最も影響を受けた2020年4月以降が売上比較の対象に統一されました。

2020年 4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること 等

複数の事業者が連携して申請する場合の認定経営革新等支援機関・金融機関との事業計画策定(P3)

なお、複数の事業者が連携して申請する場合には、認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定することは任意となります(補助金額が3,000万円を超える事業者については、それぞれの事業者単位で金融機関と共同で事業計画を策定することが必要となります)

不正受給に対する警告(P4)

要件としての変更ではありませんが、不正受給に対する警告が手厚くなっています。(これまで以上に脅しにきています)

補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金 の返還を求めます。
交付決定の取消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 29条に基づき、 5年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金または両方に処せ られる可能性があります。

リース会社との共同申請(P7)

第6回からの大きな変更点の一つです。リース費は、補助対象期間のみの補助が原則でしたが、リース会社と共同申請することで、リース会社を対象に補助金を交付することが可能となりました。つまり、リース期間全体で補助金の恩恵を受けられるようになったということだと思われます。

また、中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等又は中堅企業等に限りません。詳しくは、7.補助対象経費を参照してください。

なお、機械装置・システム構築費のリースについての取り扱いは、公募要領P25やP28にも説明がありますので、対象になる方はよくお読みください。

中堅企業の定義が詳細に(P8)

割愛します。公募要領をご確認ください。

グリーン成長枠は一度交付決定をうけても再度申請が可能(P9)

第1回~第5回までの事業再構築補助金に採択をうけた企業・交付決定をうけた企業も、グリーン成長枠に応募する場合は、第6回以降でも再度応募が可能になったようです。ただし第1回~第5回までの事業再構築補助金に採択をうけた企業・交付決定をうけた企業は、グリーン成長枠以外(通常枠等)に再度応募はできないようです。

また、一度交付決定を受けた事業者は、原則再度申請することはできません。ただし、「グリーン成長枠」については、一定の条件を満たす場合に限り、既に採択されている又は交付決定を受けている事業者においても申請が可能です。

組合特例(P14)

割愛します。公募要領をご確認ください。

「回復・再生応援枠」は、主要な設備の変更を求めない(P15)

事業再構築指針の製品等の新規性要件では、主要な設備の変更が求められていました。ところが「回復・再生応援枠」では、主要な設備の変更を求めなくなりました。つまり、主要でない設備(付帯的な設備)のみでの申請も可能にになったということですが、そうした付帯的な設備で本当に付加価値額が年率平均3%以上向上する取り組みになるのかどうかは、しっかりと考える必要があるでしょう。

「回復・再生応援枠」については、他の事業類型と異なり、主要な設備の変更を求めません。詳細は以下の事業再構築指針及びその手引きを参照ください

回復・再生要件における、中小企業活性化協議会からの支援の定義(P17)

割愛します。公募要領をご確認ください。

複数の事業者が連携して事業yに取り組む場合の留意点(P19)

割愛します。公募要領をご確認ください。

事前着手承認時にさかのぼって適用される契約日(P20)

第6回以降も、事前着手承認申請が可能になったようです。ただしさかのぼって契約可能な日は、令和3年12月20日に変更されました。

補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を、特例として補助対象経費とすることができます。

建物費及び機械装置・システム構築費の審査(P24)

補助対象経費の説明で、下記の一文が追加となりました。趣旨はよくわかりませんが、おそらく構築物や船舶、航空機、車両及び運搬具に係る経費は対象外だと言いたいのだと思います。

なお、建物費及び機械装置・システム構築費については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき交付審査を行います。

建物の新築は必要性が認められた場合に限る(P24)

建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められるようです。その必要性を説明するため「新築の必要性に関する説明書」を別途提出する必要があります。また、事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合もあるようです。

※6 建物の新築 に要する経費 は、補助事業の実施に真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しない 場合に限り認められます 。 「 新築の必要性に関する説明書 」 を提出してください 。
※7 事業計画の内容に基づき採択された場合も、 「 新築の必要性に関する説明書 」 の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。

外注費の対象外条件(P26)

外注費のうち、対象外となる経費の説明で、下記の文の赤字の部分が追加されました。

外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。

研修費の上限額の設定(P27)

研修費に上限額が設けられました。補助対象経費総額(税抜き)の3分の1が上限です。

対象外経費の追加(P27)

対象外経費の説明で、下記の文の赤字の部分が追加されました。

不動産の購入費、 株式の購入費、 自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く) 、船舶、航空機等 の購入費・修理費・車検費用

審査項目政策面①が追加(P37)

審査項目は、政策面の①が追加となりました。

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。

事業再構築補助金第6回公募の加点・減点項目

加点項目にも変更がありました。①は変更になっていますが、実質的には第5回公募までの「緊急事態宣言の影響があった者」と似たような内容です。また、加点項目⑤、⑥、⑦は新たに設けられました。

一方、減点項目が第6回公募から新設されました。注目すべきなのは【グリーン成長枠】に関する減点項目です。ここには既に過去の公募回で採択又は交付決定を受けている場合には、一定の減点を受けることとなります。加えて、別事業要件及び能力評価要件についても審査され、追加での減点となる場合もあります。これらについては、別事業要件及び能力評価要件の説明書に基づき評価されます。」と書かれています。

 

 

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