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雇用調整助成金特例措置 10月より上限額を引き下げ

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

8月31日、厚生労働省は、2022年10月~11月の雇用調整助成金の特例措置について公表しました。現在の地域特例・業況特例の上限助成額(1万5000円)は、10月から12,000円に引き下げられます。

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厚生労働省の報道発表はこちら

このたび発表された資料のひとつ(資料1)に下記のような表があります。これが従来の助成率・上限額と、2022年10月~11月の助成率・上限額について具体的に示したものです。コロナ禍以降、15,000円であった中小企業の地域特例・業況特例の上限助成額がついにひきさげられることとなりました。

原則的な特例措置についても10月以降は引き下げられます。

※4 地域特例とは、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

※5 業況特例とは、生産指標が、最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。

2022年12月以降の特例措置については10月末までに周知

2022年12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせしますとのことです。

雇用調整助成金の特例措置とは

雇用調整助成金の特例措置とは、新型コロナウイルス感染拡大により売上減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、支払った休業手当などの一部を助成する制度です。休業や教育訓練に対する助成率は中小企業が原則10分の9、地域特例・業況特例の場合は10分の10です。

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