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当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

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【速報】ものづくり補助金15次締切公募要領1.0版公開=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月19日、ものづくり補助金事務局は、15次締切の公募要領1.0版を公開しました。前版(14次公募1.1版)との違いを解説します。(申請要件の変更を伴わない軽微な変更は除く)

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ものづくり補助金15次締切 公募要領1.0版はこちら

ものづくり補助金14次締切のスケジュール

  • 公募開始:令和5年4月19日(水)17時~
  • 申請受付:令和5年5月12日(金)17時~
  • 応募締切:令和5年7月28日(水)17時
  • 採択発表:令和5年9月下旬頃

加点項目に追加(P35)

以下の2つが、新たに加点項目となりました。

  • 技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者が加点対象として追加(政策加点として)
  • ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組み加点が追加

ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組み加点は下記の通りです。「えるぼし認定」とは、女性の活躍を推進している企業を認定する制度です。また「くるみん認定」とは、子育てサポートを推進している企業を認定する制度です。こうした認定を取得している企業は加点されます。

⑤-1: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
※厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」
(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)
⑤-2:次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
※厚生労働省「両立支援のひろば」
(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php)

「参考:サイバーセキュリティ対策について」(P37~P38)

P37~P38に「参考:サイバーセキュリティ対策について」という資料がつきました。補助金の申請要件ではありませんが、購入する機械装置等のセキュリティに関する記述が、今回の公募要領では大幅に増えています。セキュリティに関しては、例えば以下の点が、今回の公募要領から追加になっています。

  • 機械装置等の経費説明に「※6 生産性向上を伴うものであれば、製品やサービスのセキュリティの向上に資する生産設備やソフトウェア等を補助対象経費に含めることは可能です。」が追加(P20)
  • 専門家経費の経費説明に「※5 コンサルティング業務は、製品・サービスの設計時のセキュリティ設計に関するアドバイス等を含みます。」が追加(P21)
  • 外注費の経費説明に「※7 本事業で開発・導入した製品・サービス及びシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策のために、ペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施するための費用や、アプリケーションやサーバー、ネットワークに脆弱性がないかを診断する脆弱性診断(セキュリティ診断)も対象となります。ただし、市販のウイルスソフトの購入費については補助対象外となります。セキュリティ対策を検討されている事業者は、後述のP.38「11.サイバーセキュリティ対策について」も参考にご検討ください。」が追加(P22)

急にセキュリティに関しての記述が厚くなったのは、下記の記事と関連があるかもしれません。

どうも経産省は、IoT機器へのサイバー攻撃が増えているを問題視していて、「IoT機器を開発する中小企業向け製品セキュリティ対策ガイド(案)」というガイドラインを作成しようとしているようです。この記事を書いている4月中旬時点では、パブコメ募集をしています。

その他細かい変更点

  • 従業員数の定義のところで「代表取締役や専従者等の常勤従業員に当てはまらない者が(筆者注:従業員として)含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。」が追加(P18)
  • 補助対象外経費の説明で「補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費は対象外。「ただし、テスト販売費のうち、原材料費については補助対象となります」が追加(P23)
  • 事業化等状況報告について「なお、本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書を報告しなかった場合には、補助金の返還を求めることがあります。また、虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。」が追加(P25 )
  • 賃上げ誓約書に関して「応募にあたっては、電子申請システム上での誓約となります。」が追加(P29)。ただし14回締め切りの時から、賃上げ誓約書は電子システム上での制約になっていました。

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