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当社Webは2023年6月に施行される改正電気通信事業法(外部送信規律)に対応しました(その1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当社Webは2023年6月に施行される改正電気通信事業法(外部送信規律)に対応しました。当社は適用対象外ではないか?と思った時期もありましたが、結論としては適用対象と判断しました。1回目は、なぜ当社は適用対象だと判断したかを解説します。

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改正電気通信事業法(外部送信規律)とは何か

ごく簡単にいうと、インターネットを利用する人たちのプライバシーを保護するために、既存の電気通信事業法が改正されました。主な改正内容は、Cookieのように利用者に関する情報が第三者に送信されることについて、電気通信事業者が情報を開示する義務が定められたことです。

一部のCookieは、利用者のウェブサイト閲覧履歴や行動データを収集します。そのため、ユーザーのプライバシーに関わる可能性があります。Cookieによって個人の行動が追跡され、個別にターゲットされた広告が表示されることがあります。ネットを見ていて、最近検索したキーワードに関する広告が表示をされて、ギョッとしたことなどありませんか?(ぼくはあります)。さらに、Cookieはセキュリティのリスクをもたらすこともあります。悪意のある第三者がCookieを傍受して、個人情報を盗み出す可能性もゼロとはいえません。

こうしたことを背景に、「EU一般データ保護規則」(GDPR:General Data Protection Regulation)などでは、Cookieの使用についてユーザから必要な同意を取得することを求めたり、十分な説明を行うことを求めています。今回の日本の電気通信事業法の改正も、こうした国際的なプライバシー保護の流れにそったものです。

当社(法人でGoogle adsenseやGoogle analyticsを利用している)は外部送信規律の適用対象なのか?

この法律は、Cookieを使っている人・企業は、誰にでも適用されるというわけではありません。外部送信規律の対象者は法で決められています。外部送信規律に従わなければならない事業者は、総務省のQ&Aによると、次の2つをどちらも満たす事業者です。

  • 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(いずれも電気通信事業を営む者)で、かつ
  • 「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している電気通信事業者

まず、電気通信事業者又は第三号事業を営むかどうかは、下記のフローチャートで判断できます。これは総務省のパンフレットでも説明されています。

これを読むと、当社はこのフローチャート上、4の「当該サービスを行うことで利益を得ようとしているか」に該当するんじゃないのか?と思ったので、適用対象と判断しました。ただ、個人的にはこれはちょっとグレーかなとも思っています。というのも、広告を貼っているからダメと一概には言えないようです。電気通信事業参入マニュアル(追補版)のP19を読むと「個人が自らの趣味や知識を発信するために、自らレンタルサーバを借りるなどして、HPを開設するもの。サーバ代の一部を賄うためにHPに少数の広告バナーを貼る場合を含む。」は対象外とはっきりと書いています。当社のAdSenseの利用は、これを収益の柱にするのではなく、サーバー代や記事執筆費用の足しにする目的ですので。

そしてもう一つ、当社が適用対象となるという決め手になったものがあります。それは総務省が2023年5月に出したパブコメへの返答資料です。このP46の7-1-2の対象役務のところで、次のようなQとAが載っています。

Q. 各企業においては、自社に関する情報や自社が提供する商品又はサービスに関する情報を掲載するウェブサイト(以下「自社サイト」という)を開設していることが多い。 その中には、次の(ア)乃至(エ)に記載のものであることも多く、それぞれかかる自社サイトの提供が、「電気通信事業」に該当することにより改正電気通信事業法第二十七条の十二第1項に定められる義務(以下「外部送信規律」という)の対象となるか否かを考慮するにあたっては、その自社サイト提供の目的において「自己の情報発信のために運営している場合」であると考えられることから、「他人の需要に応ずるために提供」しているものではないものとして、電気通信事業には該当しないとの理解でよいか。

(中略)

(エ) その多くにおいては自社に関する情報又は自社の製品若しくはサービスに関する情報を提供するものの、一部においては関連する情報(業界団体、事業環境にかかる情報や、業務提携先の企業にかかる情報など)もあわせて提供する自社サイト

A. 個別の事案ごとに判断されることとなりますが(中略)(エ)のような場合は、「他人の需要に応ずる」に該当するものとして判断される場合があります。

上記のフローチャートの2では、「自己の情報発信のために運営している場合」は外部送信規律の対象外なんですが、このパブコメ返答では、「自己の情報発信のために運営している場合」に関する定義を総務省が回答しています。詳しい説明は省きますが、要は、自社の情報(事業概要や製品・サービスの情報)だけではなく、業界などの広い範囲の情報を発信しているようなサイトは、「自己の情報発信のために運営している場合」といえず、「他人の需要に応ずる」に該当するものとして判断される場合があると言っています。

当社はブログで、自社の情報(事業概要や製品・サービスの情報)だけではなく、中小企業施策やISOの規格解釈、環境法令に関する情報、エンゲージメントに関する理論の解説など、自社の情報にとどまらない幅広い情報を発信しています。これらは総務省が「他人の需要に応ずる」に該当するものとして判断される場合があるというのですから、やっぱり当社は外部送信規律の適用対象と判断したほうが無難だよな、という結論になりました。

つまり当社Webの場合は、「他人の需要に応ずる」情報発信をしており、かつGoogle adsenseのようなCookie利用サービスを導入して広告収入を得ているというわけで、外部送信規律に対応すべきだということですね。

(次回に続く)

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