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【速報】経産省補正予算PR資料「事業復活支援金」全解説&事務局はデロイトトーマツ

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おはようございます。マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月3日、経産省は2021年度補正予算のPR資料を公開しました。事業復活支援金に関する情報も公開されました。また、事業復活支援金の事務局は、デロイトトーマツが随意契約で受託するもようです。

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経産省「令和3年度補正予算案の事業概要(PR資料)」はこちら(事業復活支援金はこの資料の6ページ)

「令和3年度補正予算案の事業概要(PR資料)」の6ページに「事業復活支援金」に関する告知があります。

事業復活支援金の事業目的・概要

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅小規模事業者フリーランスを含む個人事業主に対して地域業種を限定しない形で来年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給します

「事業目的・概要」からわかることは下記の4点です。

  1. 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける」企業・個人事業主が対象。反対にいうと、コロナの影響を受けていなければ受給対象ではない。
  2. 中堅小規模事業者フリーランスを含む個人事業主が対象。持続化給付金・家賃支援給付金・月次支援金等と同じ条件であれば、資本金額10億円未満の企業・個人が対象。
  3. 地域業種を限定しない。つまり緊急事態宣言の影響を受けたか否かは問われないということ。
  4. 「来年3月までの見通しを立てられるよう」というのは、11月~3月の5ヶ月分の固定費支援をするという意味

事業復活支援金の成果目標

成果目標

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた中小事業者等の事業の継続回復を目指します

ここでいう「成果目標」は、行政(経産省)がこの事業復活支援金という事業をおこなうことによって、何を目指し達成するのかという、役所の目標です。事業復活支援金を受給する企業に求められる成果目標のことではありません。

事業復活支援金の条件(対象者、対象行為、補助率等)

事業復活支援金の条件(対象者、対象行為、補助率等)として、下記の図が記されています。これはどういうことかというと、国が直接中小事業者に給付するのではなく、給付事務を行う民間団体に事務処理を委託して、その民間団体を通じて給付をするということです。これは持続化給付金・家賃支援給付金・月次支援金等はもちろんですが、ものづくり補助金や事業再構築補助金なども同じ体制で行われています。

事業復活支援金の給付事務はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社が随契で受託

事業復活支援金の給付事務を行う民間団体は誰になるのでしょうか。11月26日に中小企業庁が公開した「事業復活支援金事務事業に関する入札可能性調査の結果について」という文書を見ると、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社が随意契約で受託することに決まったようです。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/download/20211126.pdf

随意契約というのは、競争入札をせず、役所が妥当だと決めた相手と契約を行うことです。随意契約となった理由も上記の文書に書かれていますが、要はデロイトトーマツしか手を挙げなかったということのようです。

 

事業復活支援金の事業イメージ(売上比較期間と算定方法)

新型コロナの影響で202111月~20223月のいずれかの月の売上が50以下に落ち込んだ事業者中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)に対し、地域・業種問わず、固定費負担の支援として5か月分11月~3)の売上減少額を基準に算定した額を一括給付

202111月~20223月のいずれかの月の売上が50以下に落ち込んだ事業者」が対象ですが、この期間の売上を、どの期間の売上と比較するのかがこのPR資料には書かれていません。しかし報道では、売上の比較対象となるのは前年もしくは前々年であると報じられています(例えば11月12日毎日新聞記事「新型コロナ 中小企業、最大250万円 政府給付金、概要固まる」)。この報道が正しければ、給付要件は下記のようになると思われます。

この例だと、2021年12月と前々年(2019年12月)を比較したら売上(事業収入)が50%減少しています。このような月がひと月でもあれば支給の対象となるのだと思われます。また、50%の減少ではなく、30%以上50%未満減少した企業も対象になります。ただし30%以上50%未満減少した企業は、給付の上限額が低くなります。

また「固定費負担の支援として、5ヶ月分11月~3の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付」というのは、読んでもすんなりと理解ができないのではないでしょうか。実は昨年の持続化給付金は、12ヶ月分の売上減少額を基準に給付額を算定していました。具体的には下記のような計算式でした。

持続化給付金計算式

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%月の売上×12ヶ月)

この式も読んですんなりと理解ができませんが、売上減少月の12ヶ月分と、コロナ以前の年間総売上の差額を給付するという式でした。ここからは当社の推測ですが、事業復活支援金でもこのような式に基づいて計算することになるのでしょう

事業復活支援金の事業イメージ(上限額)

上限額は、売上高に応じて、三段階に設定(売上30~50%減少の事業者に対しては上限額を6割として給付)。

これは下記の表を見ると理解しやすいでしょう。

誤解してはならないのは、ここに書かれているのはあくまでも上限額です。上限いっぱいまで給付されないケースもありえますのでご注意ください。

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