おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
本日、新元号が発表されますね。平成31年実施ものづくり補助金1次公募の締め切りは、新元号となった最初の営業週(5/8)ですが、補助金申請と新元号と全くの無関係ではありません。連休前に申請を終えなければならないと思っています。その理由を解説します。
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10連休があるからそこで補助金の申請書を書こうという考えにはリスクがある
今年のものづくり補助金1次公募の公募期間日数は79日です。過去7年間にわたってものづくり補助金が公募されていますが、1次公募の平均公募期間日数は66.8日ですから、長めの期間設定です。昨年度の1次公募が58日だったことと比べると、21日も長い公募期間です。
公募期間が長い理由ひとつに、締め切りがゴールデンウイーク直後ということが挙げられます。特に今年は10連休ですから、連休中に申請書作りをしようと考えている方も多いと思います。しかし3つのリスクがあることを勘案してください。
[リスク1] 改元後の10連休明けのトラブルに巻き込まれる恐れ
特に金融機関においては大きなトラブルが起こる可能性があります。これは改元が原因というより、10連休のほうが大きな原因になります。というのも、金融機関のシステムは、オンライン銀行振込などを思い浮かべればわかると思いますが、一般には休日には処理を行いません。したがって連休中に受けた注文データは、連休明けに一気に処理がなされます。10連休分のデータが蓄積されるわけですから、システムに負荷がかかり、連休明けにオンラインシステムが正常に動作できない可能性があります。
また、システムトラブルの可能性は金融機関のシステムにとどまりません。取引先や物流会社の情報システムにトラブルが起きれば、品物が入らないことや、相手側に納品ができないという事態も想定されます。そうなると取引先対応に追われることになります。
これが補助金と何の関係があるか?と思われるでしょうが、月初に支払や入金、納品等が正しく行われなければ、確認や連絡などの対処に追われることになります。そうなると補助金の申請どころではありませんね。
[リスク2] 認定支援機関確認書が間に合わない恐れ
連休中にゆっくりと申請書を書いたとしても、ものづくり補助金の申請には認定支援機関確認書が必要です。特に金融機関などでは押印に稟議プロセスを経る必要がある場合がほとんどで、連休明けの7日に依頼をしても、公募締め切りの8日に間に合わない可能性が大きいでしょう。
税理士事務所や民間コンサルタントに依頼をする方法もありますが、税理士は3月末決算企業の決算業務の繁忙期中ですし、民間コンサルタントも締め切り直前の問い合わせ対応などで忙殺されている可能性があります。特に10連休後は、税理士もコンサルタントも仕事が溜まっている可能性が高く(その上、何らかのシステムトラブルに巻き込まれている可能性もあり)、認定支援機関確認書の発行がスムーズに行われないリスクがあります。
[リスク3] 書類不備によって審査対象外となる恐れ
これは連休とはあまり関係がありませんが、そもそも締め切りギリギリに提出することは、書類不備によって審査対象外となる恐れがあります。現在公募中のものづくり補助金公募要領11ページにも、審査対象外条件として「その他書類不備等、補助対象要件を満たさない案件」として、書類不備による欠格の可能性があることを示しています。
例えばですが、本来使うべき申請書フォーマットと異なるものを使い、申請書を出していたとします(単独申請なのに、共同申請の書式を使っていたなど)。公募締め切りまでゆとりがあれば、事務局から連絡があり、修正して再提出することを促されます。しかし締め切りギリギリの提出だと、事務局もそこまでチェックができません。兵庫県中小企業団体中央会のケースですと、締め切り前の3日間に8割の申請書が届くということですから、とてもすべてチェックしきれませんね。
仮にチェックされて修正を促されたとしても、公募を締め切った後だと修正分は受け付けてもらえません。ものづくり補助金の場合、締め切り後すみやかに審査員へと書類が送られますので、その処理に乗るないものは審査対象外となるでしょう。
連休があるから……と、安心してはいけません。計画的に申請書作成作業をすすめ、連休前のできるだけ早い時点で申請書を提出できるよう、準備を進めてください。