「事業再構築補助金とは、どんな補助金だろうか」
「事業再構築補助金に申請したいが、自社は申し込みできるだろうか」
と心配される方に向けて、"10分でだいたいわかる"よう、解説をしています。
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2023年(令和5年)「事業再構築補助金」の概要は動画でも公開しています(無料・登録不要)
中小企業庁「事業再構築補助金」とはいったい何?
ポイント
- コロナ対策・原油資材高騰対策のためにリスクの高い思い切った取組をする中小企業・中堅企業を対象とした補助金施策
- 1社あたり補助金交付額100万円~1.5億円、補助率1/3~3/4
- 令和5年度はおよそ3回公募がある見込み
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の補助額・補助率は?
ポイント
- 申請類型は8つ。
- 補助金額100万円~5億円
- 補助率1/3~3/4
卒業促進枠と大規模賃金引上枠は、成長枠とグリーン成長枠の上乗せ枠です。(成長枠・グリーン枠の要件を満たすことが前提。そのうえで中小企業から規模を拡大して中堅企業になったり、大幅な賃上げを行う場合は、補助額の上乗せを行う措置です)。
また成長枠とグリーン成長枠については、補助事業期間内に賃上げ要件を達成した場合、補助率を中小企業は2/3に、中堅企業は1/2に引き上げられます。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の対象となる経費って何?
ポイント
- 建物費、機械装置・システム構築費、研修費、廃業費等
- 基本的には建物費、機械装置・システム構築費が中心(研修費や販促費等だけを計上することは原則ダメ)
- パソコンやタブレット、公道を走る車両等、汎用性の高いものは対象外
第10回公募要領によると、補助対象経費の例として下記の費目が挙げられています。
補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費・販売促進費、研修費、廃業費 【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
なおこの補助金は、基本的には設備投資を支援するものです。主要経費として建物費、建物撤去費、設備費、システム費、リース費が挙げられている一方で、その他の費目は関連経費に位置づけられています。関連経費には上限が設けられており、関連経費だけを計上する(例えば全額を広告宣伝費・販売促進費にあてる)ことは対象になりません。
また不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費等は補助対象外です。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の申請資格は?
ポイント
- 申込みプランごとに異なる適用要件を満たさなければならない。すべての申込みプランに求められる要件は下記の3つ
- 事業再構築指針に沿った取り組みであること
- 事業計画を認定支援機関や金融機関と策定していること
- ある一定以上の生産性向上目標を達成する事業計画であること
第10回公募要領によると、申込みプランごとの適用要件は下記の通りです。
このうち、すべての申込みプランに求められる要件は下記の3つです。
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額が一定割合以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額が一定割合以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の事業計画を一緒に取組む「認定支援機関」って何?
ポイント
- 中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のこと
- 事業再構築補助金では、事業計画書の確認書作成や所見・意見書の作成、および採択後のフォローアップの役割を担う
- 当社の見解としては、金融機関か税理士に認定支援機関としての支援を依頼するのが望ましいと考える
第10回公募要領によると、事業再構築補助金の申請要件として「事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取組む中小企業等」とあります。認定支援機関は、国(経済産業省・中小企業庁)が認定をした公的な支援機関のことです。
認定支援機関による関与が必要なのは、事業再構築のための計画・目標の実現可能性を高めるため、第三者が伴走することを求めているためだと思われます。
なお事務局が前年に公開した公募要領によると、補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して事業計画を策定する必要があるそうです。
当社としては、金融機関か税理士に認定支援機関としての支援を依頼するのが望ましいと考えます。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の申請要件である「事業再構築指針」(ガイドライン)って何?
ポイント
- 中小企業庁が「事業再構築指針」を公表
- 「事業再構築指針」は申請の最低条件であり、これに基づいた内容でなければ申請さえできない
中小企業庁が「事業再構築指針」というものを公開しています。事業再構築指針は、申請に当たっての最低条件です。
採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業再構築補助金に適用される再構築指針には大きく分けて5つの類型があります。
上の3つ、新市場進出、事業転換、業種転換に関しては、共通する必須要件が2点あります。ひとつは、新製品・新サービスを投入する必要があるという点、そして新市場に進出する必要があるという点の2点です。もう少し具体的に言うと、新製品・新サービスは、過去5年程度で一度も製造や提供をしたことのない、自社にとって完全に新しい製品・サービスでなければなりません。これについては更に細かい要件が6つあります。その6つ全てを満たさなければなりません。また市場の新規性要件に関しては、少なくとも顧客が変わっている必要があります。
売上に関する要件もあります。補助事業終了後(つまり3~5年後ですが)、新製品の売上高が、その企業の総売上高の10%以上を占めるような計画であったり、新製品の属する事業・業種がその企業において売上構成比で最大になるような計画でなければなりません。もちろん、単に鉛筆をなめてそういう数字を作るのではダメで、ちゃんとその数字に根拠があり、審査員が「なるほど、たしかにこれだけの売上に成長しそうだな」と納得できるようなものでなければ、審査で評価されないでしょう。
その他「国内回帰」や「事業再編」といった類型もあります。詳しくは中小企業庁が公開している「事業再構築指針」および「事業再構築指針の手引き」をご覧ください。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の具体的な事例ってどういうもの?
ポイント
- 前年度までの事例であれば公式には18の事例が公開されている
事業再構築補助金事務局のホームページには、実際に採択された企業の事業計画書が公開されています(2023年4月5日時点で全18社)。
なお、公開されている事例は、前年度以前のものであり、しかも必ずしも経産省が推奨する事例ではない点について留意してください。したがって、これらの資料の例と同じ事業再構築の計画を策定した場合でも、審査等によって不採択となる可能性は十分にありますので注意して下さい。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」(第10回締切)はいつから公募開始?
ポイント
- 公募開始:令和5年3月30日(木)、申請受付:6月上旬、応募締切:6月30日(金)18:00、採択発表:8月下旬~9月上旬
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」(第10回締切)の公募スケジュールは下記のとおりです。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の公募期間は?募集は何回あるの?
ポイント
- 令和5年度末までに3回程度(第10回公募を含めて3回程度。つまり第12回公募あたりまで)
令和5年度(2023年度)の事業再構築補助金について、令和5年度末までに3回程度の募集があると「事業再構築補助金の概要(第10版)」にかかれています。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の採択率はどの程度なの?
ポイント
- 令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の採択率は、まだ公募が行われていないので不明
- これまで発表になった第1回~第6回までの実績を見ると、およそ4~5割程度
- 申込プラン(申請類型)によって大きなばらつきがある。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の採択率は、まだ公募が行われていないので不明です。これまで発表になった第1回~第6回までの実績を見ると、採択率はおよそ4~5割程度です。
通常枠 | 特別枠 | 大規模賃金引上枠 | 最低賃金枠 | 卒業枠 | グローバルV字回復枠 | 回復・再生応援枠 | グリーン成長枠 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6次応募件数 | 11,653 | - | 9 | 252 | - | - | 2,933 | 493 | 15,340 |
6次採択件数 | 5,297 | - | 5 | 216 | - | - | 1,954 | 197 | 7,669 |
6次採択率 | 45.5% | - | 55.6% | 85.7% | - | - | 66.6% | 40.0% | 50.0% |
1次採択率 | 30.1% | 55.3% | - | - | 56.3% | 36.1% | |||
2次採択率 | 36.3% | 66.7% | - | - | 500% | 44.9% | |||
3次採択率 | 37.0% | 66.7% | 60.0% | 80.0% | 45.5% | 44.4% | |||
4次採択率 | 37.9% | 66.5% | 50.0% | 74.2% | 47.1% | 44.8% | |||
5次採択率 | 39.8% | 66.7% | 61.5% | 79.4% | 42.8% | 0.0% | 46.1% |
採択内訳を見ていくと、回復・再生応援枠や最低賃金枠等の採択率が顕著に高いことがわかります。特別な申請類型のほうが一般的には採択率が高い傾向にあります。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」を申請してから交付決定されるまでのスケジュールは?
ポイント
- 事業計画を提出し、審査される必要があることから、電子申請から交付決定までは半年以上はかかると思われる
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の申請から交付決定までのスケジュールはわかりませんが、前年度(第8回公募)は下記のようなスケジュールです。申請後、審査に約2ヶ月ほどかかります。そこから見積依頼書や相見積書等を用意して、交付申請手続きをする必要があります。書類の準備や交付申請書類の審査等には、当社の過去の経験則からいっても、早くても2ヶ月程度(遅ければ数ヶ月)かかるのが一般的です。令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」でも電子申請から交付決定までは、早く見積もっても半年以上はかかると想定されます。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」審査のポイント(審査項目)って何?
ポイント
- (1)補助対象事業としての適格性(1項目)、(2)事業化点(4項目)、(3)再構築点(5項目)、(4)制作点(6項目)が基本の審査項目
- その上で、申込みプラン固有の審査項目がある
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」審査のポイント(審査項目)は、公募要領に記載されています。すべての申込みプランで関係するのは、(1)補助対象事業としての適格性(1項目)、(2)事業化点(4項目)、(3)再構築点(5項目)、(4)制作点(6項目)です。この他、申込みプラン固有の審査項目があります。
審査項目は前年度から変更されている箇所が数か所ありますので、必ず目を通してください。
審査員は申請書を読んで、それぞれの項目ごとに、どの程度説得力ある内容が書けているか、点数をつけるという仕組みになっています。例えば「事業化点①」の審査項目で問われていることが、どこに書かれていて、どの程度しっかり書かれているかを、審査員は確認します。そのうえで、例えばですが、10点満点のうち、何点ぐらいかけてるかを判断して、点数をつけます。審査項目一つ一つに対して審査されているということです。 審査員は、この審査項目ごとに点数を付けるので、申請書の中でこれらの審査項目で問うていることが書かれていなければ、点数のつけようがありません。したがって、審査項目は漏れ抜けがあってはいけません。
なお、第10回公募以降の審査項目については当社が解説をしていますので、そちらもご参考ください。
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 3月30日、事業再構築補助金第10回公募要領が公開されました。3年目を迎えた事業再構築補助金は、多くの審査項目が更新されています。更新 ... 続きを見る おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 3月30日、事業再構築補助金第10回公募要領が公開されました。3年目を迎えた事業再構築補助金は、多くの審査項目が更新されています。更新 ... 続きを見る おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 事業再構築補助金第10回公募から、審査項目が多少変更されています。前回、前々回と審査項目の変更点について解説をしていますが、今日説明す ... 続きを見る
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令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の審査体制・審査方法ってどんなの?
ポイント
- 第三者委員会が審査を行う
- 審査員の目線のばらつきは大きい
公募要領によると、外部有識者からなる審査委員会が評価すると書かれています。なお2021年5月31日に行われた令和3年度行政事業レビューによると、中小企業診断士3名体制で審査しているそうです。
ただし審査員の目線のばらつきは大きく、一度不採択になった事業計画書をほとんど修正せずに次の公募に提出したら採択されたという事例がかなりあります。事業再構築補助金に限りませんが、どういう審査員にあたるかは「運」といってもよいです。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」に加点項目・減点項目はあるの?
ポイント
- 前年度の加点項目は10つ、減点項目は3つ
第10回公募要領では、加点項目は下記の10点です。なお加点項目1と5,7、9については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致することが確認できた場合にのみ加点されます。
- 大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点
- 最低賃金枠申請事業者に対する加点
- 経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
- パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点(成長枠、グリーン成長枠が対象)
- 事業再生を行う者(「再生事業者」)に対する加点
- 特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点
- サプライチェーン加点
- 健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
- 大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点(成長枠、グリーン成長枠が対象)
- ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点
第10回公募要領では、減点項目も2点あります。
- グリーン成長枠・産業構造転換枠へ申請する企業が、既に過去の公募回で採択又は交付決定を受けている場合
- 複数の事業者が連携して事業に取り組むケースで、連携体の必要不可欠性が乏しいと審査された場合
- ビジネスモデル上、補助事業の実施により発生した付加価値額の大部分が、補助事業者(従業員や株主を含む。)以外にわたる場合
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」の申請方法は?
ポイント
- 電子申請のみで受け付ける
- GビズIDプライムを利用した電子申請
第10回公募要領では、GビズIDプライムアカウントが必要です。申請方法の大まかな流れとしては、下記のとおりです。
GビズIDプライムの取得がまだの企業は、GビズIDプライムの取得を最優先に行ってください。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」申請書の書き方は?記入例はあるの?
ポイント
- 当社が第10回公募対応の書き方・記入例をオンライン公開予定です
- 前年度までの事業計画書例は、事務局の公式ホームページでも公開しています
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」についての解説(オンラインセミナー)と記入例は、2023年4月下旬ごろに当社が販売を開始する予定です。
なお、前年度までの事業計画書例は、事務局の公式ホームページでも公開しています。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」には補助金の返納義務があるの?
ポイント
- 補助金は原則として返済不要ですが、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合や、不正受給が発覚した場合は返還が必要
- その他の要件(例えば賃上げ要件等)が遵守されなかった場合や、従業員増員要件を満たさなかった場合は返還が求められる可能性も
付加価値額目標が未達の場合でも、補助金返還等のペナルティはないと思われますが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納しなければならない場合があります。もちろんですが、会計検査院等の監査で不正受給(設備の目的外利用等)が発覚した場合も返金の対象です。
また、申請類型にもよりますが、その他の要件(例えば賃上げ要件等)が遵守されなかった場合や、従業員増員要件を満たさなかった場合は返還が求められる可能性もあります。
令和5年度(2023年度)「事業再構築補助金」支援のコンサルタントは誰がいいの?代行はできる?
ポイント
- 新規事業立ち上げ支援や経営革新支援に経験や実績があるコンサルがいいのではないか
- 認定支援機関を兼ねているとなおよい
- ただし申請書作成や送付の代行は全面的に禁止
事業再構築補助金は、新製品を新市場に投入することが前提になっていますので、新規事業立ち上げ支援や、経営革新(新商品・新サービスの開発、製造方法・サービス提供方法の見直し)の支援経験のあるコンサルタントであれば、目的にそった助言ができる可能性が高いと考えます。こうした経験があるコンサルタントは、自治体の中小企業支援センターや商工会議所に相談をしてみてください。経験ある登録専門家を紹介してもらえるかもしれません。また、事業再構築補助金は認定支援機関と一体となって取組むことが求められていますので、認定支援機関を兼ねているコンサルタントであれば、ワンストップでの支援が期待できます。
ただし、第10回公募以降は、申請書作成のは必ず申請者が行うこととなりました。従来から補助金の事業計画書は、コンサルや士業が申請書作成の代行を有償で行うことは違法行為であるという解釈を当社はしていました(根拠は行政書士法第19条)。ただし今回、公募要領で明確に「必ず申請者自身で作成」と書かれたことにより、無償で作成することはもちろんですが、行政書士が有償・無償を問わず作成することも、公募要領上は不可となったと当社では解釈しています。会計検査院での検査でやり取りの履歴等まで調べられる可能性もゼロではありません。申請者自身が作成したことが立証できなければ、不正行為とみなされて交付決定は取り消しになるのはもちろん、コンサルや士業が認定支援機関である場合は、認定支援機関を剥奪される可能性もありえます。申請書作成は必ず申請者自身が行ってください。
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更新履歴(2021/11/21以降)
- 11/21 初版公開
- 4/5 第10回公募要領公開にともなって全面的に見直し