おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
前年の所得に対して課税された住民税は、今年の6月から、会社が従業員個人から徴収して納税することが必要です。この納税をeLTAXを使って、一年分を一括納入してみました。
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そもそも個人住民税の特別徴収とは何か
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入する制度です。地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められないようですね。
なお当社の場合、昨年(2020年)に設立をしたので、個人住民税の特別徴収を会社として行うのは、今回が初めてのことになります。
eLTAXでの個人住民税(特別徴収)のやり方(納付情報発行依頼)
手順としては、大きく分けて「納付情報発行依頼」と「納付情報を確認し、納付を行う」の2つがあります。どちらもeLTAX公式の手順書があるのですが、「納付情報発行依頼」については僕も下記の手順書を見ながらやりました。この通りにやればそれほど難しくはありませんでした。
注意する点がいくつかありますが、まず一括納付をする際は「納付・納付金額入力」で明細情報を12ヶ月分(6月~翌年5月)まで「追加」を繰り返して入力する必要があります。下記の図のように「納付・納付金額(明細)」がNo1からNo12まで(納付対象年月が6月から翌年5月まで)できるはずです。(下図は例なのでNo4までしかお見せしていませんが)
なお当社の場合は一人株式会社なので、納付先の自治体は一つだけ(神戸市だけ)ですが、従業員が複数いる場合で複数の地方公共団体に一括で納付を行いたい場合は、納付先の地方公共団体ごとに明細情報を追加して、一括で納付情報発行依頼を行う必要があります。
また明細情報の追加入力画面では、「指定番号」の入力が求められます「指定番号」とは、地方公共団体から指定を受けた「特別徴収義務者指定番号」を指しています。「特別徴収義務者指定番号」は地方公共団体から送付される「特別徴収税額通知書」に記載されています。下記のようなものが郵便で届いているはずですが、そこに記載されていますね。
支払いはダイレクト納付が楽ちん
「納付情報発行依頼」が終われば税金の納付を行います。支払い方法は「インターネットバンキング」か「ダイレクト納付」が選べます。これの手順は下記の公式手順書を参考にしました。(「ガイド編_PCdesk(WEB版)(8.3 納付情報を確認し、納付を⾏う)」)
「インターネットバンキング」でもいいんですけど、僕は「ダイレクト納付」にしました。「ダイレクト納付」とは、利用者が事前に登録した金融機関口座から、支払い金額を引き落とし、納税する方法のことをいいます。つまり事前に口座登録の申請をしないといけませんが、これさえ一度だけ最初にやっておけば、納付の作業が楽になります。(ほぼ2クリック程度で済みます)
ダイレクト方式で納付手続きを行う場合は、使用する口座に関する情報や、口座開設時に金融機関に届けた住所等の情報をeLTAXで入力した後、申込用紙を印刷・口座届出印の押印をして、指定する金融機関に送付する必要があります。当社の場合、4日ほどで承認されeLTAXに登録されました(ダイレクト納付が可能になりました)