おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
4月28日、参議院本会議において、いわゆる「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立しました。当社も一人法人なので「特定受託事業者」に該当するのですが、結構重要な法律なので、法案の全文を読んでいきたいと思います(最終回)
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(1)
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(2)
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(3)
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の全文を読む(5)
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第四章「雑則」(第二十一条~第二十三条)と第五章「罰則」(第二十四条~第二十六条)
これまで見てきた第一章~第三章(第一条~第二十条)までが、この法律のいわば「本体」にあたる部分でした。今日説明をする第四章の雑則は、条文全体に共通する細かい決まりごとを定めた部分です。このフリーランス新法では、国の役割について述べています。
また第五章は罰則です。フリーランス新法では、法の定めに反した場合に罰金(20万円以下ないしは50万円以下)が課せられます。
第二十一条 特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備
第二十一条 国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
国がフリーランスからの相談を受け付けるための体制を整えることを求めています。中小企業庁や公取、厚生労働省などに窓口ができるのだと思われます(もしくは既存の窓口をでフリーランスからの相談を受け付ける)。
第二十二条 指導及び助言
第二十二条 公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
国(中小企業庁や公取、厚生労働省)が発注者に対して指導や助言ができることを述べています。この法律に違反する可能性がある場合は、第六条~第九条、第十七条~第二十条で、調査や勧告、命令、検査等を国が行うことが定められていますが、それには該当しないものについての指導や助言のことを指しているのでしょう。具体的にはどういう指導や助言になるのかはわかりません。
第二十三条 厚生労働大臣の権限の委任
第二十三条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
都道府県労働局とは、労働基準監督署などの上位組織にあたります。都道府県労働局長は基本的に、労働基準行政や職業安定行政、雇用均等行政に対する権限を持っています。労働者派遣法や職業安定法、雇用対策法などでは、厚生労働大臣の権限を委任が都道府県の労働局長に委任されています。
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、フリーランス新法では、第十五条、第十七条~二十条、第二十二条に定められています。これらは都道府県労働局長が大臣の代わりに実施するということになるのでしょう。
第二十四条~二六条 罰則
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第十一条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この法律で「~してはならない」と書かれていることを破ったら即罰則、というわけでは実はありません。
二十四条の一では「第九条第一項又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき」とあります。これは以下の義務に対する違反を指しています。
- 書面・電磁的方法による通知義務(第三条)
- 法で定める期日までの支払い義務(第四条第五項)
- 発注者の禁止行為(第五条)
- フリーランスが国に申出をしたことを理由に、フリーランスに対して取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱い(第六条第三項)
- 募集情報の的確な表示義務(十二条)
- 契約解除予告義務(第十六条)
フリーランス等からの申告をうけて、まず公取が発注者に「なんとかしたほうがいいよ」と勧告します。その勧告に対しても、発注者がなんとかしない場合に「なんとかしなさい」と、公取が発注者に命令をします。その命令に従わなかったときに罰則が適用になるということです(いわゆる「間接罰」と呼ばれるものです)。なお第十四条(セクハラやマタハラ、パワハラ)に関しては、法律上は是正を命令することはできないようです。(その代わりに国は公表することができる。また、国が発注者に報告を求め、立入検査を行うことができる)。
二十四条の二は、中小企業庁や公取から求められる報告や立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をするなどした場合は罰則だと述べています。
第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
違反行為をした人だけでなく、その法人や人(個人事業主)にも罰則が適用されるということですね。(いわゆる両罰規定です)
第二十六条 第二十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第二十条第二項の規定とは、第十四条(セクハラ・マタハラ・パワハラ)に関する報告をしなかったり虚偽の報告をした場合のことを指しています。この20万円という額は、男女雇用機会均等法に反した場合の罰則と同じですね。