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【環境法令解説シリーズ】義務も多く直罰もありうる厳しい法律下水道法をざっくり解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今日は下水道法について解説をします。下水道法は義務も結構ありますし、水質基準を逸脱したら直罰もありうる厳しい法律です。今日はこの下水道法をざっくりと解説します。

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下水道法の目的

まずは下水道法の目的を押さえておきましょう。

事業者に関係のある部分を説明すると、まずは管理の基準を定めているということですね。この後でまた説明をしますが、「排除基準」というものがあります。そもそも下水というものは、家庭や工場などから発生する汚水を、下水道を通じて、下水処理場に集めて処理するということになっています。汚水をそのまま河川や海に放出してしまうと、汚れてしまったり、人の健康に被害を生じさせる恐れがあるからですね。

そこで、排除基準というものを定め、その基準に適合しない排水を下水道へ流してはいけないという決まりがあります。排除基準は、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法を基本として、各自治体の条例によって定められています。

そういう基準を守って、都市の健全な発達、公衆衛生の向上、そして公共用水域、つまり河川や海の水質の保全をしましょう、というのが下水道法の目的です。

下水道法の適用を受ける事業者

まず最初は、特定施設を設置する工場・事業場です。特定施設とはなにか?というと、これは水質汚濁防止法施行令別表第一と、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二に定められている施設のことです。たくさんあるんですが、例えば、例えばめっき工場の電気めっき施設であったり、旅館のちゅう房施設など多数あります。こうした施設を設置している事業場のことを、特定事業場と呼びます。特定施設を設置するにあたっては、施設設置届というものを、設置する60日以上前に自治体に届けなければなりません。

2番めの条件は、排水量が最大50㎥/日以上である工場・事業場ですね。1日50立方メートルというのがどのくらいかというのはイメージしにくいですが、リットルに換算すると5万リットルですね。これもイメージしにくいかもしれませんが、一般的な住宅のお風呂の水の量が250リットル程度ですから、お風呂200杯分くらいですかね。結構な水の量かもしれません。

そして最後が、下水の水質が、排除基準値のいずれかを超える工場・事業場です。特定事業場でなくても,排除基準値を超えるような排水をしている事業者は、自治体に届け出をする必要があります。

排除基準値の例

排除基準値もたくさんあるんですが、一例をご覧いただきましょう。

大まかには、特定事業場に適用される排除基準値と、その他の事業場(つまりすべての事業場)に適用される基準値があります。条例によっては異なるかもしれませんが、基本的には特定事業場に適用される排除基準値と、その他の事業場(つまりすべての事業場)に適用される基準値も同じであるケースが多いです。

ただ、特定事業場の場合は直罰基準になっています。つまり、この値を超えると、警告もなく即ペナルティという厳しいものですね。これを超えないよう、除害施設を設けなければいけません。除害施設とは、基準を超えた排水を下水道に流さないようにするための処理施設のことです。除害施設にもいろんな種類がありますが、たとえば酸性やアルカリ性の工場廃液を中和や希釈する排水処理施設などがあります。下水道排除基準を違反するおそれのある事業者は、こうした除害施設を設置することが義務付けられています。

一方、その他の事業場の場合も、排除基準値を超えるおそれのある場合は、除害施設を設置しなければなりません。ただし、その他の事業場は、直罰ではなく間接罰です。基準に違反した場合は、いったん改善命令等の行政処分を受けます。それでも改善されないようなケースでは処罰されるという方式ですね。

下水道法における事業者の義務

では最後に、下水道法における事業者の義務を見てみましょう。

まず最初は各種届出の義務です。たくさんありますが、重要な点としては特定事業場の場合、特定施設の設置、特定施設の構造等変更については、自治体に届出が必要です。届出書が受理されてから60日間は設置工事等をしてはいけないことになっています。また、自治体によって名称は異なりますが、排水管理責任者などといった名称の責任者を選任し、届出を義務付けているところが多いです。どういう届出が必要なのかは、必ず自治体に確認をしてください。

続いて除害施設の設置ですが、先程説明したように、除害基準を超える恐れのある場合は、排水処理施設などの除害施設を設けなければいけません

そして水質の測定義務です。特定施設や除害施設等の設置者は、公共下水道に流される下水の水質を測定し、その結果を5年間保存する義務があります。また測定頻度も法律や条例で定められています。測定頻度は、項目や排水量によって異なるので、事業場ごとに確認が必要です。

4つめは当たり前のことですが、水質基準(排除基準)を守りましょうという義務です。そして最後は、事故時(例えば誤って有害物質や油などを公共下水道に流してしまった等の場合)には、応急処置をした上で、速やかに自治体に届出しないといけません。

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