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令和元年・2019年実施(平成30年補正) ものづくり補助金2次公募 概要・書き方等まとめ

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更新情報(9/12)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

この5月8日に、令和元年・2019年実施(平成30年補正)のものづくり補助金1次公募が終わったばかりですが、今年は2次公募も予定されています。経済産業省や中小企業庁等の資料をもとに、令和元年・2019年実施(平成30年補正)のものづくり補助金2次公募について予測します。

もくじ

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「ものづくり補助金」とは何か?

中小企業庁が主幹となって実施している、国の補助金施策です。中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う場合に、必要な設備投資等に補助金がでます。補助対象経費(機械装置費等)の一部(補助率1/2ないしは2/3。上限は原則1,000万円)を国が支援するものです。

補助対象経費とは、補助金の対象となる経費のことです。経費は何でも補助金の対象となるわけではありません。例えばこの「ものづくり補助金」の場合、人件費や広告宣伝費は対象になりません。補助対象経費であってもすべてが補助金としてもらえるのではなく、その1/2もしくは2/3だけが補助金としてもらえます。補助対象経費の1/2もしくは2/3が上限額(1,000万円)を超えたとしても、もらえるものは最大で1,000万円までです。図で示すと下記のようになります。

 

「ものづくり補助金」のメリット

少ない自己負担で設備投資等が可能になる

補助金というのは、国から交付されるお金であり、原則として返済の必要はありません。ただし補助金の交付を受けて取り組んだ事業が儲かれば、その分を国に返却するということに制度上はなってはいます(収益納付といいます)。あくまでも「儲かれば」という条件付きであり、金融機関からの融資のように、必ず返済が求められるというものではありません。したがって「ものづくり補助金」のメリットとして最大のものは、少ない自己負担で設備投資等が可能になる(資金繰りにゆとりが生まれる)ということですね。

取引先の金融機関などから好意的に評価される

その他、付随するメリットとしてありうるのは、「ものづくり補助金」の採択を受けた企業は、取引先の金融機関などから好意的に評価されるようになるということが挙げられます。実際に、そういう評価を金融機関から得たと、企業から直接聞いたことがあります。

 

令和元年・2019年実施 「ものづくり補助金2次公募」についての公表資料

ものづくり補助金2次公募が8月20日から開始されました。全国中央会のホームページのほか、各都道府県の中央会のホームページで公募要領、説明会告知、様式、電子申請マニュアル等にアクセスできるようになっています。ご確認ください。参考までに、下記に全国中央会のホームページへのリンクをお知らせします。

 

 

令和元年(2019年)実施 「ものづくり補助金2次公募」はいつから公募開始か

応募開始:2019年8月19日(月) 13時

応募締切:2019年9月20日(金) 15時

電子申請に完全移行したため、今回から締め切り時間が明確に定められました。9月20日の15時を過ぎると申請ができません。また、締め切り間際などは多くの申請があり、回線混雑によってアクセス不能となる可能性があります。少なくとも3日前までには申請を終えておくようなスケジュール管理が必要でしょう。

 

「ものづくり補助金2次公募」の採択率はどの程度か

今回の2次公募は、電子申請に完全移行するなど、これまでの公募とは大きく条件が異なります。したがって採択率を事前に予測するのはかなり困難です。ただし、2019年実施1次公募の結果、残された予算の残額や①国内企業の設備投資が全体的に低調、②公募期間の短さ、③事業実施期間の短さ、④電子申請に対する様子見などを要素を考慮すると、2次公募の予想採択率はやはり4割程度になるのではないかと思われます。根拠は下記のページをご覧ください。

【令和元年(2019年)実施】ものづくり補助金2次公募の採択率を、1次公募の結果に基づいて予想する

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例年、2次公募の採択率は、1次公募の実績に左右されます。これは、毎年の予算の総額というのが決まっていて、その総額の中で採択数が決まっているからです。1次公募でたくさん採択されると、2次公募では少なくなるというのが、理屈の上では起こりうることです。ただし反対に、1次公募で採択が少なければ、2次公募の採択率が上がることもあり得ます。(例えば平成26年度)

なお、平成27年度の2次公募の採択率は8.4%と例年になく低いですが、これは外れ値だと考えてください。平成27年度の公募では、2次公募は当初は予定されていませんでした。しかし1次公募で予算が余ったのか、急遽ゲリラ的に2次公募が行われたという経緯があります。今年(令和元年・2019年)実施のものづくり補助金2次公募では、8.4%などという低い採択率にはならないと思われます。

ただし、くどいようですが、今回は電子申請に完全移行します。申請者のITリテラシーの問題や、補助金コンサルがどこまで踏み込んで支援できるかというという要因が採択率に影響してくるものと思われます。

 

「ものづくり補助金2次公募」が受けられる対象企業

  • 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人
  • みなし大企業ではないこと
  • 補助対象外事業ではないこと
  • 今年の1次公募の採択企業ではないこと

みなし大企業とは

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を、上記(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 上記(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

補助対象外事業とは

  1.  本公募要領にそぐわない事業
  2. テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含みます)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
  3. 事業の主たる課題の解決そのものを外注又は委託する事業
  4. 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
  5. 公序良俗に反する事業
  6. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容等)
  7. 公募要領15~17ページの「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限(下記のとおり)を超える補助金を計上する事業
  8. その他
    ・ 補助金申請額が100万円に満たない案件、または補助上限額を超える案件
    ・ 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件
    ・ 必要な書類が添付されていない案件
    ・ その他書類不備等、補助対象要件を満たさない案件
    ・ 補助対象事業者に該当しなくなった場合(みなし大企業含む)

「ものづくり補助金2次公募」の事業類型

事前予告資料によると、「一般型」と「小規模型」の2つの事業類型が募集対象です。いずれの累計も、設備投資のみが対象です。

 

「ものづくり補助金」の対象経費

設備投資のみが対象のようです。下記の経費のみが対象であり、1次公募で対象であった原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費は、2次公募では対象経費とはなりません。

  • 機械装置費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウド利用費

 

補助金を申請してから交付されるまでのスケジュールは?

公募期限は9/20 15:00です。時間指定があることに注意してください。採択発表は10月末予定、事業終了期限および実施報告期限がともに2020年1月31日です。かなりタイトなスケジュールですが、昨年度の2次公募とほぼ同等の条件です。

 

「ものづくり補助金」の申請書の書き方について

今回から電子申請に完全移行します。電子申請マニュアルは公開されていますので、こちらをご覧ください。

また、様式2(4)事業の具体的な内容 その1・その2については、電子申請上で直接入力する方法よりも、その具体的な取り組み内容を含めた補足図表をPDFファイルを添付する方法のほうがよいでしょう。具体的な取り組み内容を含めた補足図表をPDFファイルを添付する方法であれば、従来の公募通り(Wordファイルで内容を記述していた際)の書き方でよいでしょう。

 

「ものづくり補助金」の審査のポイント(審査項目)について

審査項目も、例年大きく変わることはありません。電子申請に完全移行しましたが、審査項目は変わりません。下記に公募要領を引用します。

 

今年の1次公募要領と2次公募要領の違い

公募要領を確認したところ、下記の違いがあります。

  • 電子申請に完全移行。ただし山間部や島しょ地域等は郵送申請が認められる可能性もある。様式2(4)その1、その2については、直接入力でもデータ添付でも可能。データ添付の場合はA4用紙で10ページ以内
  • 公募期間の時間指定。2019年8月19日(月)13:00~2019年9月20日(金)15:00
  • 交付決定以降、1/31までに事業終了かつ実績報告書の提出(昨年2次同様)
  • 加点項目に「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」が追加
  • 加点項目から「平成30年北海道胆振東部地震により直接被災または売上減の間接被害を受けた企業」が除外
  • システム操作の不明点は専用のサポートセンターに連絡
  • みなし大企業の定義が詳細に(定義に追加あり)
  • 認定支援機関確認書原本は交付申請時に提出(初回申請時はデータでよい)
  • 専門家経費は、補助事業者の事業実施場所等の現地において、直接、対面にて行うことが必要と明記
  • 補助事業実施場所が他社事業所の場合、賃借契約等で自社使用が可能なことが明白であれば申請可能
  • 総賃金1%の証拠書類は、該当箇所がわかるように色塗りするなどする必要
  • アップロード時のファイル名に細かい指定

下記のページでも解説をしています。

【令和元年・2019年実施ものづくり補助金2次公募】1次公募からの主な変更点

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「ものづくり補助金」の審査体制・審査方法について

ものづくり補助金の審査体制として、一つの申請にたいして5名で審査をするといわれています。技術面を審査する人(技術士や企業OB等)、事業化面を審査する人(大学教授や中小企業診断士)、そして政策面を審査する人です。

その審査員が、上記の審査項目に対して、それぞれ採点をするという方式です。(例えば技術面の①の項目については4点、②は3点などと点をつけ、それを審査員全員分を集計して、申請ごとの点数を定めるという方法です)。したがって、採点はあくまでも審査項目に対して行われます。ですので、審査項目を熟読し、そこに要求されていることに素直に、完結に、しかし具体的に答えるということが必要です。

審査員はかならずしも申請企業の業界に精通した専門家ではありません。そのような審査員に「何を取り組むのか」「なぜ取り組むのか」「取り組みによってどんな革新性が得られるのか」が明確に伝わらなければ、採択は難しいでしょう。したがって、専門用語の多用は避け、図や写真を駆使して申請書を作ることが必要不可欠です。

 

「ものづくり補助金」審査項目最大のポイントである「革新性」について

審査項目はたくさんありますが、その中でも「革新性」が大きく問われるものであることをご認識ください。補助事業の目的として公募要領の1ページ目の冒頭にも「生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うにあたって」と書かれているように、革新的なものを採択するのがこの補助金の目的です。反対に、革新的でないもの――例えば古くなった設備を更新するだけ――は、まず採択されないと思って間違いありません。

革新性とは簡単に言うと、「自社になく、他社でも一般的ではない、新しい取り組み」のことです。他社でも一般的ではないということなので、必ずしも取り組む内容が日本初や世界初のようなナンバーワン、オンリーワンでなくても構いません。しかし、一般的ではないことを根拠を添えて記述する必要があります。

革新性についての解説は下記のリンクをご参照ください。

「ものづくり補助金」審査上最大の論点"革新性"とは何か

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「ものづくり補助金」の加点項目について

下記に公募要領を引用します。加点項目は、さまざまな政策にそった取り組みをしている企業に対しては、審査で優遇しようというものです。今年の2次公募では「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」の認定による加点が新たに追加となったほか、北海道胆振東部地震被災企業に対する加点がなくなりました。

なお、①の加点については、複数種類の計画の承認・認定取得をした場合であっても、加点は1回のみです(1次公募と同じです)。

総賃金の1%賃上げについては、下記のリンクに考え方をまとめていますので、ご参照ください。

ものづくり補助金の加点項目「1%の賃上げ」の考え方(まとめ)

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ただし、加点項目にあまり惑わされないようにしてください。一部のコンサルタントなどは、例えば先端設備等導入計画は非常に高い加点配分があるなどと根拠があるのかどうか不透明な情報を流していますが、重視すべきなのは加点項目よりも、審査項目のほうです。審査項目の記述を充実されることに注力をしてください。当社も様々な企業を支援していますが、平成29年度補正の公募で支援した企業のうち、先端設備等導入計画の認定がない企業4社はすべて採択されました。また、当社の支援先ではありませんが、先端設備等導入計画の認定をとっていたにも関わらず、不採択になった企業ももちろんあります。

加点項目である「先端設備等導入計画」「経営力向上計画」とものづくり補助金の申請の事務処理についての概略は、下記をご覧ください。

ものづくり補助申請に関する「先端設備」「経営力向上」両計画の事務処理流れ概要

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採択後の事務処理について

ものづくり補助金は、申請時だけではなく、採択された後にも結構な量の事務処理が必要です。ある程度の事務処理能力や体制、そしてそれらをやり抜く覚悟が採択をうけた事業者側にないと苦労をしますので、注意が必要です。

採択後の事務処理は、公募要領を見る限り、電子化されるかどうかは不明です(電子化される可能性もあります)。

ものづくり補助金採択後の事務処理には、ある程度の体制・能力・覚悟が必要

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「ものづくり補助金」に取り組む上でのリスク

お金がもらえる補助金は非常に魅力的なものに移りますが、様々なリスクがあることにも留意が必要です。下記のリスクがあり得ますので、このあたりを勘案しながら、取り組むかどうかを検討してください。

  • 補助金は麻薬です。一度もらうと何度でもほしくなります。補助金をもらってしまったがゆえに「補助金をもらうための経営」という依存体質になり、本当の意味での経営革新や改革をしようという、経営者のモチベーションが低下する場合があります
  • 補助金は後払いです。機械装置等の取得には、補助金交付より前に支払が必要なため、資金繰りに注意してください
  • 申請時の事務処理(書類作成)はもちろんのこと、採択後、事業完了時、および事業が終了した後5年間にわたり、事務処理(書類作成)もしくは監査が発生します。書類の分量も多くて煩雑ですが、これらにすべて対応するための人手、手間を捻出しなければなりません
  • 補助金を受けた事業で利益がでたら返還する義務があります(補助金の収益納付といいます)
  • 補助事業期間内の発注、納品、支払しか補助金の対象として認められません。この期間に発注、納品、支払が行われなかった場合、採択を受けていたとしても、補助金は交付されません
  • 補助事業期間内に発注、納品、支払をしたかのように書類等を虚偽に作成することは、補助金の不正受給に該当します。企業名の公表、刑罰、加算金の請求等のペナルティがあるので絶対にやめてください

不正受給に関するリスクについては、下記の記事をご参照ください。

補助金・助成金の不正受給が明るみになったらどうなるのか

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 補助金支援をしていると、不正行為をしてまでも補助金を受給したいとほのめかす経営者がいます。これは絶対にやめてください。補助金の不正受給 ...

 

その他、ものづくり補助金に申請する上で役に立つ情報について

制度全般に関すること

ものづくり補助金における個人事業者の採択率は6%程度!?

ものづくり補助金で情報システム(ソフトウエア・アプリ)の導入・開発は困難か?についての私見

ものづくり補助金の専門家経費についての考え方

今年のものづくり補助金から、既存設備の改良は対象にならないようです

ものづくり補助金採択後の事務処理には、ある程度の体制・能力・覚悟が必要

ものづくり補助金は一度採択されると二度目以降は採択されにくいのか

ものづくり補助金と圧縮記帳による税金処理について

電子申請に関連すること

会社全体の事業計画・経費明細表・資金調達内訳入力時の留意点

様式2(4)その1、その2の作成(事業計画書の具体的内容作成)に関すること

ものづくり補助金「会社全体の事業計画」はExcelで作ってミスをなくそう

ものづくり補助金の申請書には、経営ビジョン・中長期計画を明記すべし

補助金申請で使えるネタとしての「ボトルネックの解消」

 

マネジメントオフィスいまむらの、過去7年間の「ものづくり補助金」支援実績

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

https://imamura-net.com/achievements/achievements_bizplan/

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